• "成案作成"(/)
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  1. 古賀市議会 2016-02-29
    2016-02-29 平成28年第1回定例会(第1日) 本文


    取得元: 古賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-09
    2016年02月29日:平成28年第1回定例会(第1日) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                        午前9時30分開会                        〔出席議員19名〕 ◯議長(結城 弘明君) おはようございます。  ただいまから、平成28年古賀市議会第1回定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。             ────────────・────・────────────   日程第1.会期の決定 2 ◯議長(結城 弘明君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から3月28日までの29日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。                     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月28日までの29日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、御了承願います。             ────────────・────・────────────   日程第2.会議録署名議員の指名 4 ◯議長(結城 弘明君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、今会期中、古賀誠視議員森本義征議員の2名を指名いたします。  ここで、市長から議会招集に当たり挨拶したい旨の申し出があっておりますので、これを受けることにいたします。  市長。                      〔市長 中村隆象君登壇〕 5 ◯市長(中村 隆象君) おはようございます。本日は、平成28年古賀市議会第1回定例会を招集させていただきましたところ、議員の皆様には大変お忙しい中、御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
     さて、今議会において御審議をいただきます案件は、既にお手元に配付いたしておりますように、専決処分案件6件、条例制定案件4件、条例改正案件12件、条例廃止案件1件、当初予算案件8件、補正予算案件8件、その他案件1件の計40件でございます。  議案の細部につきましては、議題とされました際に、私なり担当部長に説明をさせますので、よろしくお願い申し上げまして、まことに簡単ではございますが、議会招集の挨拶とさせていただきます。             ────────────・────・────────────   日程第3.市長の施政方針について 6 ◯議長(結城 弘明君) 日程第3、市長の施政方針について、市長より説明がありますので、これを受けることにいたします。  市長。                      〔市長 中村隆象君登壇〕 7 ◯市長(中村 隆象君) それでは、平成28年度の施政方針について、述べさせていただきます。  1、はじめに。  昨年、我が国では戦後70年の節目を迎え、戦争体験者の証言に接する機会が多くありました。また、テレビやインターネットでは、北朝鮮による核実験の強行や国際的な難民問題、非人道的なテロ行為などによる悲惨なニュースが毎日のように報道され、改めて平和のとうとさを考えさせられる年となりました。一方で、二人の日本人がノーベル賞を受賞するなど、国際的にも明るいニュースがありました。また、ラグビーワールドカップイングランド大会においては、古賀市出身選手を含む日本代表チームが世界の予想を覆し、強豪南アフリカに歴史的な勝利を上げ、多くの国民に勇気と感動を与えたことは記憶に新しいところです。  国内においては、国民一人一人に固有の番号を割り当てる社会保障・税番号制度──いわゆるマイナンバー制度の導入が始まり、社会保障・税・災害対策の分野における情報の効率的な管理や、行政手続における利便性の向上が図られるとともに、これまで以上に個人情報の慎重な取り扱いが求められることとなりました。  自然環境においては、昨年9月に発生した台風18号がもたらした関東東北豪雨災害において、多数の死傷者を出すなど、日ごろからの防災・災害対策の重要性を改めて認識いたしました。  国政においては、平成26年度からの重点政策である地方創生の取り組みが継続されるとともに、新たに「1億総活躍社会」が掲げられ、一人一人の事情に応じた多様な働き方が可能な社会の実現や、希望出生率1.80の実現、介護離職ゼロに向けた取り組みを推進していくこととされています。  古賀市においても、市議会を初め各分野の有識者から御意見を頂戴し、昨年の10月に古賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しました。今後、戦略イメージである「女性や若者に選ばれる子育て・教育応援都市『こが』」を念頭に置きつつ、しごとの創生、ひとの流れの創生、ひとの支援の創生、まちづくり創生という四つの基本目標の達成を目指してまいります。  また、平成28年度は、第4次古賀市総合振興計画における前期基本計画の最終年度であることから、これまでの施策や事業の成果と課題を総点検し、PDCAサイクルによる効果的かつ戦略的な後期基本計画の策定を進めてまいります。  続きまして、平成28年度に特に重点的に推進してまいります施策について、述べさせていただきます。  第1に、本市の地域経済のさらなる活性化を目指し、昨年末に議決をいただきました古賀市企業立地促進条例に基づき、本社機能の移転を初めとした大都市圏からの企業誘致を実現するための基盤整備を推進するとともに、若年者を初めとする雇用対策や、食のまちづくりの一層の推進に取り組んでまいります。  第2に、玄望園や古賀インターチェンジ周辺、既存の工業団地周辺の土地利用について、有効な施策を検討してまいります。またJR古賀駅東口周辺土地利用構想の具現化や、西鉄宮地岳線跡地の有効活用に向けて、さらに歩を進めてまいります。  第3に、今後とも持続可能な行政運営と活力ある地域づくりを実現するため、地域や学校、企業などと連携しながら、乳幼児から高齢者までの健康づくりを推進し、健康寿命の延伸に取り組んでまいります。  第4に、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、学校給食費に対する補助の拡大や、子ども医療費における自己負担の軽減を行います。また、子育て世帯の孤立感や不安感を解消していくため、子育て応援サポーターの活動を充実させることにより、身近な地域の中で子育てを支える環境づくりを進めてまいります。  第5に、さきに述べました古賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略戦略イメージにもありますとおり、教育環境の充実を図ってまいります。これまでも小1プロブレムや中1ギャップ対策といった市独自の教育支援を実施してまいりましたが、平成28年度はそれらをさらに前進させ、市内の小中学校全学年において少人数学級の実現に取り組んでまいります。また、児童・生徒の人を愛し平和を願う心を育てるため、小中学校における被曝クスノキの植樹を行ってまいります。  第6に、障がい者や高齢者がそれぞれの能力を生かし、活躍できる社会の実現に取り組んでまいります。障がい者が住みなれた地域で生きがいを持って生活していくことができるよう、社会参加や就労支援を継続して支援してまいります。また、高齢者がその能力や知識を生かした社会貢献や社会参画ができるよう、環境整備を図ってまいります。  第7に、市民共働の一層の充実を図ってまいります。住民自治を推進するため、現在検討しております古賀市自治基本条例(仮称)の成案作成に取り組みます。また、この夏開館予定の古賀市生涯学習センターにおきまして、生涯学習と市民活動のさらなる活性化を図ってまいります。  第8に、美しい古賀のまちなみや自然を守る取り組みを進めてまいります。古賀市景観計画を策定し、あわせて景観条例及び屋外広告物条例の制定に向けた研究と具体的な取り組みを進めてまいりますとともに、自然環境調査を実施いたします。  第9に、循環型社会の推進を目指してまいります。これまでの研究や取り組みの成果を踏まえながら、バイオマス発電の実現の可能性につきまして、検討してまいりたいと考えております。  第10に、公共交通の充実に取り組んでまいります。路線バスの利用促進を図るとともに、補完的な移動手段の充実に向けての研究を引き続き行ってまいります。  これらの取り組みを政策連携を図りつつ推進することで、第4次古賀市総合振興計画における都市イメージである「つながり にぎわう 快適安心都市 こが」の実現に近づけるものと確信しております。  以上のことを踏まえ、平成28年度の施政方針を策定いたしました。  2、平成28年度予算編成について。  社会経済情勢と本市を取り巻く環境。  長く続いた景気低迷からの脱却を図るための各種施策により、我が国の経済は緩やかな回復基調にあるものの、業種や地域に景況のばらつきがあり、個人消費は依然として力強さに欠ける状況が続いています。こうした中、政府予算は、誰もが生きがいを持って、充実した生活を送ることができる1億総活躍社会を目指しながら、TPP──環太平洋パートナーシップを経済再生や地方創生に直結させることで、平成32年ごろに名目GDP600兆円経済の実現を目標に掲げ、前年比3,799億円増の96兆7,218億円の予算規模となっています。  そして、全国的に人口減少や少子高齢化が進む中で、本市を取り巻く環境も引き続き厳しい状況が続くと予測されますが、経済活力の向上と誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、産業や雇用の充実を図りながら、恒久財源の確保に努めてまいります。  財政状況と平成28年度予算概要。  本市の財政状況は、歳入の根幹となる市税収入が横ばいで推移する一方で、扶助費の伸びとともに経常収支比率が上昇し、財政運営の硬直化が進んでいます。基金残高や地方債残高については、市民一人当たりで見ると憂慮すべき数字ではないものの、今後も世代間の負担の均衡を考慮しながら、可能な限り財源調整を行いつつ、各基金への積み立てを行う必要があります。  このようなことから、平成28年度当初予算案の編成に当たりましては、第4次古賀市総合振興計画前期基本計画のこれまでの成果を踏まえながら、枠配分予算方式を一時中断し、全件査定を行うことで、重点的かつ戦略的な予算配分と事務事業の改善に臨んだところです。  平成28年度の一般会計の予算規模は196億3,364万円で、前年度の当初予算に比べると2.1%──4億2,359万円の減となりました。歳入においては、市税で前年度比0.8%増の66億8,600万円を見込み、地方交付税は前年度比3.3%増の31億3,000万円を計上しています。また、国庫支出金は社会保障費や浜大塚線整備など、前年度比11.8%減の36億5,300万円となり、市債は研修棟周辺整備防災行政無線のデジタル化など、前年度比0.8%減の20億4,500万円を予定しています。そして、財源不足を補うための財政調整基金の取り崩し額は、前年度比30.0%減の2億8,000万円とし、庁舎等建設資金積立金義務教育施設整備基金などの有効活用も行っています。  歳出の性質別概要として、社会保障費の対象者の増加に伴い、扶助費は前年度比3.0%増の52億3,100万円を計上し、特別会計への繰出金についても8.6%増の23億円を見込んでおります。また、投資的経費につきましては、生涯学習センターや花見東公園の事業費の減に伴い19.4%減の26億600万円となっています。  次に、特別会計について。  住宅新築資金等貸付事業特別会計は、前年度比5.6%減の448万円となっています。  国民健康保険特別会計は、前年度比1.4%減の70億5,917万円となっており、平成30年度からの新たな医療保険制度に向け、円滑な実施、運営ができるよう、県と協議を進めてまいります。  後期高齢者医療特別会計は、前年度並みの6億5,969万円となっています。  介護保険特別会計保険事業勘定は、前年度比0.1%減の34億660万円となっています。また、介護サービス事業勘定は、前年度比8.6%増の3,330万円となっており、制度改正に伴う総合事業の開始に当たり、円滑な実施に向け取り組みます。  公共下水道事業特別会計は、前年度比4.0%増の20億676万円となっており、前年度に引き続き、経営の効率化を図るため、地方公営企業法適用に向け取り組みます。  農業集落排水事業特別会計は、前年度比87.6%増の7億4,976万円となっており、薦野・米多比地区の管渠及び処理施設の整備を計画的に進めます。  水道事業会計は、前年度比6.6%増の15億4,068万円となっており、平成28年4月から北九州市水道用水供給事業による受水を開始します。  一般会計と八つの特別会計を合わせた予算総額は、350億9,413万円で、前年度と比べると81万7,000円減のほぼ同規模の当初予算となっています。  3、平成28年度に行う主な事業について。  平成28年度に行う主な事業については、基本目標別に説明いたします。なお、新規に行う事業を含む記述については「新規」、重点プロジェクト推進施策に該当する記述については「重点」、平成27年度3月補正予算に係る事業についての記述には「補正」と記載しておりますが、読み上げは省略させていただきますので、資料にて御確認いただきますようお願いいたします。  (1)活気とにぎわいあふれるまちづくり。  古賀市企業立地促進条例に基づく企業誘致と、それによる雇用の充実を目指した取り組みを推進します。また、農林業や商工業の連携を一層推進することにより、6次産業化や販路拡大などの振興策に取り組み、地域経済の活性化を図ります。  1)企業誘致に向けた情報収集を強化し、誘致活動や土地利用政策に有効活用します。  2)玄望園における企業誘致の加速化に向け、周辺道路等都市基盤の整備計画を作成します。  3)農商工連携支援を拡大し、古賀市が持つものづくり力を市内外へアピールすることにより、販路拡大を支援します。  4)農地の有する多面的機能を保全するため、農業者などの団体による農地及び農業用施設の維持管理への支援を拡充します。  5)新規就農者への支援を継続し、就農への定着と農業の後継者育成を図ります。  6)新たに市民農園の整備を実施する農地の所有者を支援し、農地の有効活用と市民に親しまれる農業の推進を図ります。  7)食の祭典やまつり古賀を引き続き開催し、商工業の活性化を支援します。  8)プレミアム商品券の発行を引き続き支援し、市内消費の促進を図ります。  9)森林の持つ公益的機能の維持・改善を図るため、間伐などの整備事業を支援するとともに、間伐材の有効活用を推進します。  (2)自然を大切にし、環境にやさしいまちづくり。  美しい自然環境を次世代に継承するため、市民共働による環境保全と、古賀市に適した循環型社会の形成に向けた取り組みを推進します。また、公共施設を初めとした省エネルギーの推進を図ります。  1)家庭系ごみ・事業系ごみの両面から、循環型社会の形成に向けた3Rの推進を継続します。また、古賀市の特性に合ったバイオマス発電スマートコミュニティなどの実現の可能性を検討します。  2)省エネルギーを推進するため、市民・事業者への普及啓発を図るとともに、公共施設における温室効果ガスの排出削減計画を策定します。  3)古賀市の豊かな自然環境を保全するため、自然環境調査を実施します。  4)第2次古賀市環境基本計画の推進に向け、共働でのネットワーク組織であるぐりんぐりん古賀に対する活動支援を継続します。  (3)心豊かに学び続ける人が育つまちづくり。  学校教育の充実や社会教育の振興などに取り組み、子どもから大人まで心豊かに学び続ける人が育つまちづくりを推進します。  市内小中学校における学習支援のさらなる充実や、生涯学習推進ゾーンを拠点とした生涯学習活動の推進を図ります。  1)児童・生徒によりきめ細やかな学習支援を行うため、市内小中学校全学年で少人数学級を実施します。  2)多子世帯の教育における経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の児童・生徒への学校給食費の補助を拡充します。  3)古賀市生涯学習センターの供用を開始することにより、生涯学習活動のさらなる推進を図ります。  4)市内全中学校区での児童館開設に向け、旧隣保館2階を活用し、児童館として整備します。  5)読書のまちづくりを推進するため、3歳になる子どもへのセカンドブック及び小学校1年生への読書ノートの配布を行います。  6)歴史的価値の極めて高い船原古墳関連について、国の史跡指定を受け、史跡保全に向けた用地取得・史跡保存計画を推進します。  7)児童の安心・快適な学習計画を保全するため、市内全小学校に防犯カメラを設置するとともに、老朽化した花鶴小学校の大規模改修工事を行います。  8)市民ニーズに即した放課後の子どもの居場所づくりを推進するため、アンビシャス広場の支援と学童保育との連携を推進します。  9)児童・生徒への多角的な学習支援の充実を図るため、隣保館におけるスタンドアローン支援事業を継続します。  10)古賀市文化芸術振興計画に基づき、文化芸術の一層の振興を図るため、文化事業を拡充し、文化芸術活動の活性化を図ります。  11)古賀市スポーツ振興計画後期アクションプランに基づき、市民スポーツの振興を図るとともに、社会体育施設等の利便性を向上させるため、施設予約システムを導入します。  (4)住みやすい生活環境の整ったまちづくり。  良好な市街地・住環境の形成や交通環境の充実、上下水道の整備などに取り組み、快適で住みやすい生活環境の整ったまちづくりを推進します。快適な住環境を補完するための空き家・空き地対策の推進や公共交通の充実を図ります。  1)古賀市空家等対策協議会を設置し、実態調査の結果を踏まえた有効な空き家・空き地対策を推進します。  2)路線バスの利用促進と高齢者の外出促進を図るため、70歳以上の高齢者を対象とした100円バス事業の実証実験に向け、事業者との協議を行います。  3)快適で良好な住環境を補完するため、古賀市景観計画を策定し、あわせて景観条例及び屋外広告物条例の制定に向けた準備に着手します。  4)定住化推進によるニーズの高まりに対応するため、新たにJRししぶ駅東口に駐輪場を整備します。  5)交通環境の充実と利便性の向上を図るため、県と連携して中川熊鶴線の整備を行います。  6)市民に親しまれる生活空間を形成するため、JR古賀駅構内自由通路において、児童の絵画などを展示します。  (5)安全で安心して暮らせるまちづくり。  消防団や防災施設の充実による災害対策を推進するとともに、防犯機能の強化を図ることにより、全ての人が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。  1)災害時の情報伝達力の強化を図るため、デジタル化に対応した市全域の防災行政無線の設備更新を行うとともに、古賀市消防団第7分団の消防車を更新します。  2)消防団員の確保と予防・啓発活動のさらなる充実を図るため、消防団に女性部を創設します。  3)河川の適切な維持管理による自然災害対策の強化を図るため、井筒川の護岸改良工事を行います。  4)安全安心のまちづくりを推進するため、新たにJR千鳥駅周辺に防犯カメラを設置します。  5)交通事故減少を図るため、交通安全啓発と施設整備を継続して行います。  (6)健やかで元気あふれるまちづくり。  子育て支援においては、待機児童ゼロの堅持を初め、国・県と連携した多子世帯の経済的負担の軽減や子ども医療費の助成における負担上限額の引き下げを図るとともに、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進します。  また、10年、20年先を見据え、在宅で暮らし続けられる地域医療体制の構築を検討しながら、乳幼児から高齢者までの切れ目のない健康づくりを支援することで、全ての人が健やかで元気あふれるまちづくりを推進します。  1)第2次古賀市健康増進計画策定のための実態調査を行うとともに、ヘルス・ステーションの拡充による地域健康づくり活動の推進を図ります。  2)本格的な高齢化の進展や医療の高度化に伴う給付費等の負担増が見込まれるため、適正な受益者負担を図るべく国民健康保険税率の見直しを行います。  3)特定健診及びがん検診の受診率の向上を図るとともに、若い世代から健康意識を高め、疾病を予防するため、ピロリ菌検査を導入します。
     4)子育て世帯の医療費負担の軽減を図るため、県の事業拡充に合わせて子ども医療費の一部負担の引き下げを行います。  5)子育て応援サポーター活動の充実やIPPOプログラム事業を拡大することにより、子育て世帯の孤立感や不安感の解消を図ります。  6)子育てに関する情報提供を推進するため、子育てBOOK子育て情報誌「こもこも」を初めとして、効果的な情報発信を行います。  7)地域医療を推進するため、関係団体と連携して在宅医療に関する普及・啓発を行います。  8)古賀市保健福祉計画介護保険事業計画に基づく総合事業の導入と効果的な事業展開により、介護予防のさらなる推進を図ります。  9)支援を必要とする高齢者や障害者の権利擁護体制を整えるため、市民後見人を育成し、支援体制の充実を図ります。  10)高齢者がその能力や識見を生かして地域とのつながりを深め、地域社会を支える担い手としてさまざまな活動に参画し、活躍できるよう取り組みます。  11)障害者の社会参画及び就労の促進を図るため、職場体験や就労支援セミナーなどを実施するとともに、新規事業所設立や既存事業所の人材育成などの環境整備を支援します。  12)市営住宅の適正な管理と長寿命化を図るため、市営平田団地の外壁改修を行います。  (7)互いに認め合いみんなでつくるまちづくり  市民一人一人が尊重され、互いに認め合う、人権のまちづくりを推進するとともに、第2次古賀市男女共同参画計画後期実施計画の策定や古賀市自治基本条例(仮称)の成案作成に取り組み、みんなの個性が光り輝く、共働のまちづくりを推進します。  1)第4次古賀市総合振興計画前期基本計画における施策・事業の成果を検証し、後期基本計画の策定を行います。  2)JR古賀駅東口周辺土地利用構想に基づき、再開発事業の実現可能性を図るため、必要な調査を行います。  3)住民自治を推進するため、これまでの検討を踏まえて、古賀市自治基本条例(仮称)の成案作成に取り組みます。  4)市民一人一人の人権が尊重され、市民がともに生き、ともに支え合うまちづくりを目指し、いのち輝くまち☆こが、古賀市同和問題を考える市民のつどいの継続と充実を図ります。  5)男女共同参画社会の実現を図るため、第2次古賀市男女共同参画計画後期実施計画を策定し、啓発の強化を図ります。  6)創業やキャリアアップを含めた女性の活躍推進を図るため、セミナーの開催や相談体制の強化を図ります。  7)ふるさと応援寄附の返礼品を拡充することにより、財源の確保と農商工製品の販路拡大につなげます。  8)公共施設の総合的な維持管理の方向性を示すため、「古賀市公共施設等総合管理計画」を策定します。  9)選挙事務の効率化と市民の利便性向上のため、この夏に執行予定の参議院議員選挙において、当日投票時間の短縮と期日前投票所の増設を行います。  10)市民の利便性向上を目的として、住民票等のコンビニエンスストアでの取得を可能にするため、システム構築を行います。  4、おわりに。  ここまで平成28年度施政方針について述べてまいりました。近年、歳入における一般財源はほぼ横ばいで推移しており、少子高齢化による社会保障経費の増加は避けられないことなどから、将来の古賀市を取り巻く状況は決して楽観視できるものではありませんが、成長著しい福岡都市圏に立地し、交通の要衝である本市の地域資源を十分に生かすことができれば、さらなる発展を目指すことができると確信しております。  そのため、平成28年度予算におきましては、子育て世帯の負担軽減や教育環境の充実・強化、市民が健康で暮らし続けられる施策を継続して推進してまいります。  そして、本市の強みであるものづくり力をさらに向上させるとともに、雇用の促進を図るための企業誘致基盤の整備や、にぎわいと活気にあふれた中心市街地の形成に向けて、さらに一歩を踏み出してまいります。  国による地域創生と1億総活躍社会の取り組みを好機と捉え、果敢に挑戦していくことが、本市の将来の発展につながるものと考えております。  最後に、今後の古賀市のまちづくりにおいては、地域経済の発展や市民生活の安定を求めるとともに、心の豊かさを育み、東日本大震災のときに世界的に評価されたような、日本古来の精神文化を後世に引き継いでいくことも重要であると考えます。  引き続き、市議会並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 8 ◯議長(結城 弘明君) 施政方針の説明を終了いたします。  お諮りいたします。施政方針の会派の代表等による質疑につきましては、3月3日の本会議で行いたいと思いますが、異議ございませんか。                     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 9 ◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、施政方針の会派の代表等による質疑は、3月3日の本会議において行うことに決定いたしました。             ────────────・────・────────────   日程第4.諸報告 10 ◯議長(結城 弘明君) 日程第4、諸報告をいたします。  今定例会に議案等説明のため出席通知のありました者の職氏名を一覧表としてお手元に配付しておりますので御了承願います。  なお、平成27年第4回定例会において、採択された請願の処理経過及び結果について報告書が提出されておりますので、お手元に配付いたしております。  次に、監査委員から別紙配付のとおり、例月出納検査の結果の報告及び定期監査報告があっております。  質疑があれば監査委員、または執行部から説明を願うことにいたしておりますので、これより質疑に入ります。  内場議員。 11 ◯議員(14番 内場 恭子君) 1点御質問いたします。監査の結果としまして御報告いただいているものには、証憑等、また整理編集等にはおおむね良好、また指摘事項についてはなしということで続いております。大変よかったというふうに思いますし、また監査もまた御苦労されたということを思います。ただ、もう、よければ、この1月13日から行われました監査、15日まで行われ、その後に1月22日に講評というところがあっております。この中で、おおむね良好ということで、本当に指摘事項もなかったと思いますが、何か特徴的なことがなかったのかという点を確認したいと思います。いかがでしょうか。 12 ◯議長(結城 弘明君) 監査委員。 13 ◯監査委員(谷口 一馬君) 特にございません。 14 ◯議長(結城 弘明君) ほかに。ございませんか。                      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15 ◯議長(結城 弘明君) それでは、ないようでございますので、質疑を終結いたします。  以上で諸報告を終わります。             ────────────・────・────────────   日程第5.閉会中の所管事務調査報告 16 ◯議長(結城 弘明君) 日程第5、閉会中の所管事務調査報告を議題といたします。  議会閉会中の審査及び調査として、各委員会へ付託をいたしておりました事項について、調査結果の報告を求めます。  最初に、総務委員長。                〔岩井議員 登壇、田中議員 副委員長席に着席〕 17 ◯総務委員長(岩井 秀一君) おはようございます。総務常任委員会報告をさせていただきます。総務常任委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けた事項について、調査結果の概要を報告いたします。調査に際し、平成28年1月28日に、総務部長及び関係各課に出席を求め、委員会を開催いたしました。  経営企画課から、広報秘書係より、市公式ホームページについて、バナー広告についての説明があり、ほぼ例年並みのアクセスがあり、バナー広告枠については、対前年比2倍以上にふえていることの報告があった。  経営企画係より、公共交通について及びまち・ひと・しごと創生総合戦略について等の説明、報告があった。西鉄バスの利用実績については、12月末時点では延べ利用者が19万7,063人となり、前年同月比では6,174人、約3%の増加となった。日平均利用者は717人で、694人であった昨年度から回復傾向にあるとの報告。  シャトルバスの実績は、12月末までの利用状況は延べ3,541人であり、前年同月比で588人、約14%の減少となった。今年度も減少傾向が続いているとの見解。  グランドパス65購入補助の最終申請状況については、3カ月券が11件、6カ月券が102件、1年券が701件となった。この補助は、28年1月5日をもち、予算額に達したために受け付けを終了したとの報告。  この事業では、対象者のバス利用による外出促進や消費行動への効果を図ることを目的として実施したが、アンケート結果によれば、外出回数がふえたという回答や買い物に行く回数がふえたとの回答が多く寄せられ、高齢者のバスの利用促進、消費喚起に一定の効果があったと考えているとのこと。  また、利用促進の一環として、11月13日から15日の3日間、薦野線の無料キャンペーンを実施したが、この期間の利用者数は平成27年5月に行ったOD調査の1,703人に比べ46%増の2,486人となり、また翌週に西鉄が自主的に行った調査では、同様のOD調査に比べ11.2%増の1,893人の利用につながった。短期的な検証ではあるが利用促進のきっかけづくりができたと考えているとの説明、報告があった。  その他、九州産業大学の自主協力による乗り込み調査の結果報告が行われ、路線番号1番の薦野・古賀駅間での状況の報告があり、通勤・通学の利用者が午前中に集中し、午後以降利用者が減少しているとのこと。また、古賀駅発では、12時前後の利用者数が多くなり、高齢者の利用は午前中が中心であることなどの報告があった。  続いて、地方創生に関する新型交付金の概要についての説明があり、先駆性のある取り組み、既存事業の隘路を打開する取り組み、先駆的優良事業の横展開が交付対象となり、国の2分の1の補助。また、国の補正予算での地方創生加速化交付金の概要としては、しごとの創生を中心とした交付金で、10分の10の補助であることなどの説明があった。今後、国からの情報等を確認して、進めていきたいとのこと。  平成27年7月21日に福岡銀行と連携協定を締結したが、定住化の一環として古賀市に住宅を新たに取得される方を対象として、0.1%金利が安くなるパッケージの提案があったとの報告あり。  委員より、西鉄OD調査をどう分析して活用するかとの問いに、ダイヤ、路線の見直しの参考資料として活用、1日の利用者の流れを把握したいとのこと。それぞれのバス停での乗降客のデータは把握しているかとの問いに、今後西鉄へ要求していくとのこと。  委員より、薦野線での乗降客にばらつきがあるが、どう評価しているかとの問いに、高齢者と通勤・通学の利用状況は大きく違っているとのこと。午前6時台のバスに乗車が集中しているなど、今後のダイヤ改正等に活用したいとのこと。  また、委員より、利用者数は増加しているが、収入の面でマイナスということへの考え方はとの問いに、今回実施した無料キャンペーンによるもの、またグランドパスの利用が進むことにより、一人当たりの運賃収入単価が下落する傾向になった影響と考えている。今回の施策により一時的な収入の下落はやむを得ないと思われるが、さまざまな方法により利用者数をふやして、将来的な利用を促すことを狙っていきたい。  また、特殊定期券の収入の中には、グランドパスの収入は合算されているのかとの問いに、9月の時点で特殊定期券のほうが加算されているとのこと。ほかに、地域移動サポートについての質疑が交わされました。  委員より、西鉄バスとのこれからという意味で、補助金のあり方、ダイヤを大幅に削減してでも限度額を決めるぐらいの英断も必要ではとの問いに、基本的に西鉄路線バスは現状維持していきたい。ダイヤ、路線も含めて、乗降客の多少を見きわめ、検討していきたいとのこと。市の財政状況とも密接に関係してくるものであり、明確な上限額は試算していないが、市長とも相談をし、一定の整理は必要かと考えているとのこと。  委員より、シャトルバスについて、現状であれば存在そのものの検証をする時期ではないかとの問いに、実験運行以来5年を経過し、減少傾向にあり、当然検証すべき時期に来ているものと考える。  委員より、公共交通問題について、今の段階で構わないが青写真のようなものがあるかとの問いに、市長公約での100円バスについて、来年度実施に向けて協議中とのこと。デマンドタクシー、あるいはそれに伴うコールセンターなどの設置について検討していきたい旨の回答があった。  まち・ひと・しごと関連について、委員より、地方創生推進交付金等について、古賀市への割り当てはとの問いに、国の動向を見ながら申請できるものは申請するという形をとるが、各市町村幾らだという話ではなく、各事業ベースで交付限度額があり総事業数も決まっている。加えて、一市町村当たりの想定では2事業という縛りがあるとのこと。  委員より、アクションプランについて、どのくらいの進捗なのかとの問いに、予算編成作業を実施しているが、まち・ひと・しごと総合戦略に関する部分をアクションプランとしてまとめの作業、各課への確認作業を実施している。文言整理・修正など作業中とのこと。  その他、委員より、アクションプランの取りまとめについて、積極的に具体的な提案を各課から吸い上げ、早急に進めてほしいとの意見があった。  人事課から、行政管理係より、平成27年度任期付職員採用試験について、職員研修について、EAPについての説明及び報告があった。採用試験は2月7日(日)に実施とのこと。職員研修は2月10日に管理職を対象として、ラインケア研修を行うとのこと。EAPについて、相談の主なものはメンタルヘルスの問題、次に業務上の問題という順番であるということ。相談に関しては、全てEAPの窓口で処理しているとのこと。そのほか、退職管理条例、部設置条例、職員の勤務時間・休暇等に関する条例、給与条例の改正等を第1回定例会へ上程するとの報告があった。  委員より、採用試験の周知方法についてとの問いに、インターネットや窓口配布、庁舎1階の職業紹介所にて行っていたが、今回からハローワークに登録して活用することにしたとのこと。  委員より、保健師・助産師の応募者数が少ないのでは、また専門職であり、高齢化社会に向けて非常に不足しているのではとの問いに、時期的に近隣自治体でも退職に伴う職員採用が行われており、その影響もあろうと考えている。正規での任用となれば、総体として職員の定数を考える必要があるとのこと。  委員より、来年度から女性活躍推進法が全面施行されるが、庁内においてセクハラ、マタハラなどの発生はあるかとの問いに、現時点においては人事課へ報告はない。また特定事業主として女性が家庭と仕事を両立して活躍するという法律の趣旨に基づいた行動計画を策定する予定とのこと。  総務課から、総務係より、消防関連の報告があり、まず消防団配備式が2月21日(日)、火災予防パレードが2月28日(日)、古賀市消防団の入退団式が4月3日(日)に行われること。また、古賀市消防団人事について、新団長に清水深氏、副団長に安武久雄氏が選任されたとのこと。続いて、古賀市防災会議を3月28日(月)に行うとのこと。災害時要援護者に関する要件定義等のために、地域防災計画の改正が必要なため開催するものであるとの報告・説明があった。  男女共同参画係より、輝け!KOGA☆サミット2015について、初めてALT外国語指導教員の2名の参加もあり盛り上がったとのこと。女性が輝く先進企業2015、内閣特命大臣表彰に古賀市より県に推薦した西部技研が選ばれたこと。女性管理職の比率が高く、女性のキャリアアップ制度等により、働きやすい職場づくりに努めていることが受賞理由であろうと考えられるとのこと。ほかに女性就業支援全国展開事業について、県との協賛事業についての説明があった。  委員より、選挙投票当日の時間短縮は、期日前投票の時間延長を自治体の判断で可能にできるという国の方向性に逆行しないのかとの問いに、期日前投票の時間延長については、市町村選挙管理委員会の裁量であると考えている。選挙当日の2時間短縮については、選挙管理委員会で全員一致で議決しており、そのことが議題に上がることはないと思うとのこと。  また、委員より、期日前投票所の増設についてはとの問いに、場所と日数は決まっているが、開設時間等はまだ確定していない。3月2日の選挙管理委員会で決定となろうとのこと。ほかに、委員より、市民周知を徹底してほしい旨の要望があった。  委員より、女性消防団員の募集について条例化はされたが、その後はとの問いに、広報こがの3月号で特集を組み、周知を図ること、また3月の火災予防街頭啓発にも広報すること、公共施設等へのポスター貼付を予定しているとのこと。  地域コミュニティ室、コミュニティ係より、花いっぱい運動事業補助金について、12月末の実績で37件の申請があった。防犯灯設置補助金について、12月末時点での交付決定件数は216件で、全てLED防犯灯であること。まちづくり出前講座について、同じく12月末の実績で142件の申し込みがあったとのこと。自治基本条例策定に向けて、職員によるミニ出前講座を実施している。次回は2月17日に開催予定とのこと。そのほか、新しいまちづくり交流会についての報告があり、まちの部活サロンの活動報告やワークショップ開催についての説明があった。  委員より、自治基本条例の中で、自治会と校区コミュニティ、この両者をどう位置づけるのか、それに対する市の方針はとの問いに、自治会長や校区コミュニティの代表の方々に出席していただきワークショップを開催した。自治会の加入促進への取り組み、校区コミュニティと自治会の役割分担を明確に、校区コミュニティのメリットは等の意見が出され、議論がなされているが、現在はまだ策定委員会で内容を検討している段階であり、市としても議会の位置づけを含めどのような表記になっていくのか、策定委員会での議論の行方を見ていきたいとのこと。  また、他の委員より、自治会とコミュニティの関連性はとの問いに、自治会というのは古くからその地域で活動をされて、地域の代表的な組織として、住民により自主的に設置され、地域の親睦事業などを行っている団体と認識。また近年、少子高齢化が進み、校区全体で取り組みを行うもの、行ったほうが効果的なもの、それから一つの自治会では取り組みができにくいものなどを校区コミュニティという組織で実施されているものと認識しているとのこと。  委員より、LED防犯灯の設置の奨励について、補助金申請への対応はとの問いに、予算の範囲内で必要な箇所には補助を実施していくとのこと。  財政課から、財政係より、公募型補助金についての説明、報告があった。継続申請事業について、9月29日、10月6日に書類審査を行い、補助金審査委員会より書類審査で採択するという答申が出たということ。また、新規申請事業に関して、11月6日のプレゼン審査により採択となり、継続申請事業を含め、合計17事業を平成28年度の予算案として計上するとのこと。  委員より、今後の見通しについてとの問いに、この制度ができて来年度で3年になるため、制度そのものの評価、見直しも含めて検討していきたいとのこと。  管財課から、契約係より、10月から12月の入札件数は37件であった。工事については21件、このうち12件が市内業者であった。平均落札率は90.47%。続いて、委託については3件であり、市内業者はゼロ件で平均落札率は83.32%。物品役務については13件であり、市内業者は2件で平均落札率は87.63%であったとの報告があった。  管財係より、公共施設等総合管理計画の策定業務について、現在の各施設のうち、50平方メートル以上の建物につき、現地調査を引き続き実施しているとのこと。また固定資産台帳についても確認作業を進めているとのこと。その他として、市営住宅の不法占拠者の強制退去の件について、本人による自主退去により明け渡しが完了との報告があった。  委員より、入札に関して、市内業者を優先する制度等はあるのかとの問いに、対象となる市内事業者については積極的に入札指名を行っているとのこと。また学校図書館開放が10月13日から始まったが、それに伴う備品購入の契約日が11月6日となっており不自然ではないかとの問いに、学校教育課の所管であり把握できてない旨の回答であった。  委員より、公共施設総合管理計画策定業務に建設中の生涯学習センターが入っていないのはとの問いに、現在の建物の確認ということで、新設の建物は除外するが、今後この管理計画には追加されることになるとのこと。  委員より、例えば学校の場合、校舎、事務棟、体育館等のそれぞれが管理対象になるのか、学校を一つの施設として捉えるのかとの問いに、50平方メートル以上のものとして個別に検討していく。そのため調査を進めているところだとのこと。  また、委員より、各施設での調査状況をまとめたペーパーというか調査票のようなものはあるのかとの問いに、内容は精査中のため書式ということであれば提出できるとのことであった。  委員より、入札割合にばらつきがあるが、古賀市では70%という契約ではなかったのかとの問いに、物品の購入であるとかリースについて、最低制限価格は設けていない。また、委託については、最低制限価格は60%として設定しているとの回答。  委員より、軽井沢での観光バス事故を受け、市が所有するバスの運行管理や運転手の健康管理等はどうなっているのかとの問いに、運行管理業務委託ということで、花鶴タクシーへ委託しており、運転手の健康管理については会社で年2回の健康診断を実施しているとのこと。  また、この4月からの電力自由化に伴い、みやま市では「みやまスマートエネルギー」を設立して各家庭へ電力を提供する試みが始まっている。やはり自治体においても、効率よく安全で、かつ安い電力の供給について検討されたのかとの問いに、契約先を変更するなど判断がつきかねるが、今検討している途中と御理解いただきたいとのこと。意見として、3月議会において予算の審議が行われる中、光熱費は当然計上される費用であり、十分に検討してほしい旨の発言があった。  以上で、総務常任委員会の閉会中の所管事務調査の概要報告を終わります。 18 ◯議長(結城 弘明君) これより質疑に入ります。質問ございませんか。                      〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    19 ◯議長(結城 弘明君) 質疑を終結いたします。                   〔岩井議員・田中議員 自席に着席〕 20 ◯議長(結城 弘明君) 次に、文教厚生委員長。                〔吉住議員 登壇、阿部議員 副委員長席に着席〕 21 ◯文教厚生委員長(吉住 長敏君) それでは、文教厚生常任委員会の報告を行いたいと思います。文教厚生常任委員会に議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました事項について、調査の概要を報告いたします。調査に際しましては、平成28年2月1日と2月4日に関係部課長等に出席を求め委員会を開催いたしました。また、1月14日、委員6人で青少年総合センター、千鳥児童センターCOSMOX、米多比児童館、学校給食センター、小野小学校、つながり広場の現場視察を実施しております。以下、読み上げますが、括弧内の所要時間については読みを省略させてもらいます。  教育部、学校教育課。小中学校の不登校児童・生徒数は、前年度同時期より12名増、学童保育所の入所状況、学校独自の体力運動取り組み等の結果、全国調査で小学校5年、中学2年生は県、国を上回る数値。また現時点で県奨学金55件、入学支度金49件の申請、さらに一部の小学校フッ化物洗口による虫歯予防取り組みの予定の報告。  委員から、学童保育所の入所や延長保育の問いに、4月が一番多く、夏休み過ぎて下降傾向、今後5年後には児童数全体が減る方向を踏まえて検討したい。延長保育を行っているのは古賀東、青柳を除いた6学童。不登校兆候児童・生徒の人数の把握、原因と貧困等の問いに、保健福祉部と連携を進め、平成26年度復帰率で小中合わせて全国34.8%に対し古賀市は50.1%と高い。いじめは毎月2件から3件、体力向上と武道とのかかわり評価の問いに、人数等の把握に努める。少人数学級の今後の問いに、2月1日現在の統計で調査に入る。フッ化物洗口の効果、歯磨き指導との兼ね合い等の問いに、青柳小学校の初期虫歯率の高さや朝食摂取率の課題解決のため、保護者同意により進めている。理論上の安全性は確保、歯科医師会との協力で週1回法で準備、教室担任が教室の中で行う。財源は県補助。奨学金の支給対象から漏れた場合の問いに、高校入学後、在学募集や貸付制度等を案内。学校図書館開放の状況等の問いに、1カ月半で11校、50件の来校、今後未就学児と保護者を対象にした読み聞かせ企画を検討中とのこと。  青少年育成課。古賀市子どもわくわくフェスタ、米多比児童館、千鳥児童センター及び少年センターの利用状況等の報告。  委員から、フェスタ参加者の子どもの割合、成人式の様子についての問いに、参加人数の概要は大人一人に対し子どもが二、三人程度。成人式は少年センター相談員がかかわりがあった子どもに声をかけるなどして円滑に進行。少年センターの夜間巡回の問いに、夜8時から10時まで巡回しているとの説明でした。  次、学校給食センター。給食提供、食育推進事業の実績、給食体験学習では見学会を舞の里、千鳥小学校2年生を受け入れ、地元農産物使用で野菜14.6%、米、米粉を合わせ古賀産44.3%、食器破損状況、大雪の日の牛乳提供を中止したとの報告。  委員から、大雪被害の問いに、防火設備の配管の一部が破損。地元野菜の採用目標、郷土料理の献立化の問いに、農協に材料一覧を提供、生産者への呼びかけなど取り組み、牛肉を鶏肉にかえて鶏すきを献立に入れたとの説明でした。  古賀市生涯学習センター条例施行規則の報告。教育総務課長から、開館時間について中央公民館、交流館及び歴史資料館の中会議室及びギャラリーは午前8時30分から午後10時まで、図書館と歴史資料館展示室は午前10時から午後6時まで。図書館及び歴史資料館は毎月第4木曜日を整理休館日、さらに月曜日を休日と全館統一としたこと等、生涯学習推進課長からは、社会教育関係団体登録制度と公民館使用料減免団体登録制度を一本化、社会教育施設使用料減額団体登録制度に改め、その対象は趣味、教養の活動ではなく教育委員会が公益上必要と認める社会貢献活動を行う団体とする措置、登録の基準を設け、その活動領域を明確にした等の説明。  委員から、施設の愛称との問いに、全体の愛称をリーパスプラザこがとし、各部屋に愛称をつけることは現段階では考えていない。出入り口の問いに、貸し館以外は内側ドアで施錠され、午後10時までの利用、受け付け業務の窓口の問いに、交流館での一極体制に変更。減額団体登録の随時受け付け等の問いに、3年間を一つのスパンとして認証する形式で検討中とのことでした。  生涯学習推進課。社会教育振興係から、新成人の約80%、520人が出席した成人式、家庭教育支援事業、文化・スポーツ支援係から成人式記念駅伝大会、県とアビスパ福岡の共催による地域づくり交流フェスタ、クロスパルこがの利用報告、古賀を歩こう2016、市民活動支援センター係から広報講座、登録団体の更新説明会、コスモス市民講座に関して、公民館係から研修棟開館期間を当初の予定より1カ月延長、6月26日まで利用可能として6月27日閉館との報告。  委員から、成人式の前年比較等の問いに、前年87%、来年2月の駐車場完備を踏まえ、安全対策を検討。家庭教育講座の土日開催の問いに、対象者を考え検討。地域づくり交流フェスタの参加呼びかけと市の負担の問いに、児童全員に周知、多少の人件費のみ要した。クロスパルこがの利用者の問いに、ウェルカムチケットによるPR。RKBのPR効果の問いに、3月のウオーキングは市内外、鹿児島県から参加もあり効果的。研修棟の開館時期の1カ月延長のしわ寄せ等の問いに、高い利用率がある施設であるため、備品の搬出入、執務室の引っ越し等を再考し、可能な限り利用できるようにしたとの説明。  次、サンフレアこが。文化財係から、船原古墳関係事業で概要報告書の3月刊行、報道発表やシンポジウム開催、史跡指定スケジュール等、歴史資料館係から自然史・歴史講座事業、図書館係から臨時図書館の開館実績等に関する報告。  委員から、船原シンポジウムのアンケート集約、キャッチコピー作品募集を3校限定にした理由、史跡等の指定の方向等の問いに、現在集約中、船原古墳のある古賀東中校区に出前講座を行い対象とした。史跡指定は来年度で完了見込み。遺物の指定は平成33年度をめど。辻金具にガラス製品の使用確認は国内初例。歴史資料館での体験型展示の問いに、検討したい。図書館の紫外線防止の問いに、UVカットガラスで施工している。雑誌スポンサー制度の内容の問いに、市税の滞納がないか等の審査、申請時点で広告内容も提出いただき、おおむね四季ごとの間隔で検討とのこと。  次、教育総務課。施設管理係で学校施設設備等の工事進捗状況、3月12日予定の生涯学習センター一般見学会の報告。  委員から、学校関係の年度内工事完了の意味合いの問いに、年度内予算計上したものは一覧表のとおり。予算の関係から先送りした事業もある。一般見学会により多くの参加を受け入れることに関しての問いに、現場と工期の関係から1日2回限り、1回30人が限度とのことでした。  次、保健福祉部、隣保館ひだまり館。隣保館係から、地域交流促進事業、就労サポート講座事業、スタンドアローン(一人で立つ)支援事業、さらに鹿部集会所について和室のフラット化、空調、照明、廊下の手すり取りつけ改修工事の進捗等で概要説明。  委員から、韓国文化講座受講者、学費等の援助の問いに、21名の受講生で講師は韓国の先生。要保護児童ネットワーク会議等との連携の問いに、学校、各課等と連携を密にしている。スタンドアローン支援事業のプレ事業から3次事業までの参加者の問いに、3次事業では現在50名。マスタープランの評価と今後のスケジュールの問いに、現在前期計画の最終年度を踏まえた来年度の予算を編成、後期計画は来年度議論との説明。  子育て支援課。こども係から、保育所入所状況は1月末現在1,270名。待機児童ゼロ。病後児保育登録者数355名。12月まで延べ利用者数15人。子育て世帯臨時特例給付金7,997件、約2,400万円の支給額の状況、家庭支援係から定型報告以外に新規事業IPPO(母子愛着形成支援事業)、ママ&キッズ安心タクシー事業等の報告。  委員から、保育所の充足率の問いに、面積の最低基準と各園の定員設定によるばらつきがある。待機児童の問いに、現時点では発生しないと考える。給付金支給事務体制の問いに、12月まで給付受け付け、1月支給。恵保育所の民間移譲に伴い転園希望者があるかとの問いに、転園を望む声等はなく順調。病児保育の取り組みの問いに、診療所以外の病児保育のあり方の検討中。出生率等の問いに、人口動態統計調査の合計特殊出生率算定は平成30年と見込む。市独自で早い時期に年度ごとの出生率を算出する方向。こども発達ルームでの子どもの様子で危惧することはとの問いに、多動傾向の子は増加傾向、保育所等の巡回訪問により共通認識化。子育て支援シンボルマークの問いに、立ち上がった子育てサークル等に渡したい。地域子育てサロンの問いに、社会福祉協議会の同種事業とも連携。子ども・子育て会議の進捗等の問いに、1月26日、第1回会議を開催し、今後事業計画の進捗状況を主に確認していくとの説明。  次、予防健診課。健診指導係から特定健診・がん検診、健康づくり係から市民向けのゲートキーパー研修、野菜もりもり応援店の認定状況、福岡東医療センターでの感染症勉強会、ヘルス・ステーション情報交換会について報告。  委員から、高齢者インフルエンザ予防接種率の問いに、12月末現在47.79%で昨年度と変わらない。任期付保健師の募集についての問いに、3名が産休中。来年度いっぱいは育児休業が続く見込み。課を越えた連携でカバー。妊婦健診補助券の出産後使用の問いに、県医師会等と各市町村の協議の中で進めたい。特定健診の歯科健診からの医療機関受診へのつなぎ等の問いに、今後把握を検討したいとの説明。フッ素塗布については、1歳半、3歳児健診歯科指導でかかりつけ医を持ってもらいたいという方向で廃止。自殺予防の窓口の問いに、予防健診課を中心に全課で連携体制。野菜もりもり応援店認定事業の問いに、今年度は周知に重点、野菜の使用率等の把握は不十分。骨密度測定の効果の問いに、今年度の測定は5,000人を超えた。健康づくりの広がり周知に通じているとの見解でした。  次、福祉課。社会係から災害時要援護者避難支援対策の進捗、障害者福祉係から障害者就労支援等事業、高齢者・障害者の権利擁護研修会、保護係から生活保護の現状、生活再生支援係から生活困窮者自立相談支援事業。その他、昨年12月15日に判決が出た生活保護費返還の訴えの提起の件で、1月5日の控訴期限を過ぎ、判決が確定との報告。  委員から、災害時要援護者の個別計画の進捗の問いに、民生委員等が調査の入り口段階で拒否されるなど、調査の困難性がある。全行政区への避難支援対策の啓発の問いに、出前講座の要望があった区より対応。障害者就労支援の就職者の問いに、6名が新規に就職。受け入れ企業の広がりの問いに、受け入れマニュアルなどを持って訪問・説明しているが、数字としては伸びていない。就職後のフォローの問いに、就業生活支援センターちどりで本人、企業とも接触。福祉サービス事業所の把握方法や現状と市のかかわりに関する問いに、ワムネットの情報サイト、広報誌で4カ所開設の紹介、就労部会で質の向上を図る。生活保護の相談24件、保護開始3件の兼ね合いについての問いに、相談件数は延べ。申請から最大30日の開始決定に至るタイムラグがあるとの説明でした。  介護支援課。介護予防係から、活き生き音楽校、いきいきセンターゆいの今後、包括支援センター係から寄って館事業の状況、介護保険係から介護保険サービスの利用状況、その他介護予防・日常生活支援総合事業等の概要報告がありました。  委員から、ゆいについて施設の方向性、交通手段の問いに、介護予防サポーターによる地域展開の拠点活動、従来交通手段に加え、短期集中型は送迎サービスを導入したい。ヘルス・ステーションとの兼ね合いの問いに、地域展開は介護支援課が予防健診課と連携しながら進める。生活支援コーディネーターの配置数の問いに、今年度配置2名と運動指導士。介護が理由で離職する人等の実態把握の問いに、市レベルでは把握していない。介護予防・日常生活支援総合事業の展開方向の問いに、基準緩和型については国が基準額は現在の7割以下と定めており、訪問型では現在の事業者がそのまま、看板がかけかわるみなし指定となる見込み。シルバー人材センターに委託の養成講座についての問いに、9日間で46時間のカリキュラムを現在9名で開始。外出促進事業の継続性の問いに、次年度も継続。市民後見人制度の講座等についての問いに、1月29日に終了、受講生に修了証を渡した。来年度もフォローアップ研修を実施したいとの説明でした。  以上、議会閉会中の調査事項として付託を受けておりました調査の概要報告を終わります。 22 ◯議長(結城 弘明君) これより質疑に入ります。質問のある方、ございませんか。                      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯議長(結城 弘明君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。                   〔吉住議員・阿部議員 自席に着席〕 24 ◯議長(結城 弘明君) ここで暫時休憩いたします。                        午前10時44分休憩             ………………………………………………………………………………                        午前10時54分再開                        〔出席議員19名〕 25 ◯議長(結城 弘明君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  次に、市民建産委員長。                 〔高原議員 登壇、渡議員 副委員長席に着席〕 26 ◯市民建産委員長(高原 伸二君) では、続きまして、市民建産常任委員会から議会閉会中の調査事項に対して、付託を受けておりました事項について調査の概要を報告いたします。調査に際しましては、平成28年2月2日、5日に関係部課長の出席を求め、委員会を開催いたしました。また、平成28年2月16日に海津木苑、古賀水再生センター、浄水場の市内視察を実施いたしました。  市民部、環境課、環境整備係より、第2次古賀市環境基本計画に伴う環境報告書は、11月末に完了し、12月中旬にホームページにて公表とのこと。次に、ぐりんぐりん古賀(古賀市環境市民会議)について、3件の報告とグリーンカーテンの匠事業について等の報告があり、蓄犬に関しては、12月末現在3,290頭の登録があり、注射頭数は2,112頭、注射率は64.19%となっているとのこと。  ごみ対策係より、循環型社会形成推進事業では、家庭系ごみについて、分別に対する市民意識アンケート調査の報告、事業系ごみでは、事業所訪問事業所数は37事業所で、基本的に2回まわるとのこと。続いて、剪定枝チップ機購入費補助、生ごみ処理機購入補助、まちづくり講座等、3件の報告がありました。バイオマス発電については、バイオマス資源のエネルギー利用に向け、事業化への可能性について委員会形式での検討方法をとっており、全部で4回の検討委員会を開催する予定であり、これまで3回が終了しているとのこと。  海津木苑より、処理状況及び維持管理費について、平成27年4月から12月までの搬入量、処理にかかる薬品使用状況の報告、放流水の水質検査結果は、廃棄物処理法の基準値及びセキスイの保証値以下との報告に続き、施設整備工事について報告があり、し尿処理将来構想については、本年度専門の業者へ委託し、策定を行っているが、し尿及び浄化槽汚泥の将来搬入推計量を作成するためのデータ収集において、下水道計画及び将来人口との調整などに不測の日数を要したことから、工期の延長手続を現在行っているとのこと。  委員から、河川の水質汚染で、平成26年度の調査全件でBODが基準をオーバーになった、今も汚濁は進んでいるのか、また改善されているかとの問いに、今年度は天候等に気をつけて調査したところ、ほとんどの河川で基準の超過は見られず、おおむね良好で推移をしており、現在4回中3回分が終わっているとのこと。  一人当たりのごみの排出量目標値がまだ達成できてないという状況で、どのように目標達成していくのかとの問いに、この目標についてはかなりハードルが高いと認識しているが、なるべくそこに近づけるような形での対策、取り組みをやるべきだと思っており、これまでのやってきたことをさらに精査して、もっとやれるものはないのか、あるいは新しくできるものはないのか、ごみ処理基本計画の見直しも含めて、今後検討することになるとのこと。  人権センター、人権教育・啓発係より、人権尊重週間の取り組みについて、尊重週間中に開催するいのち輝くまち☆こが2015の取り組みについて、古賀市社会同和教育推進協議会の取り組みについて、相談事業について、出前講座と人権の花運動について報告がありました。  委員から、中東で活躍されている古賀西小学校出身の中村哲先生が、古賀市の中で講演が決定したという話を聞いたが、あるとすればいつごろなのか、どういう形でされるのかとの問いに、現在連絡をとっている状況で、社同推のセミナーで実施するように内部検討しており、まだ決定していない。海外での活動もされていることから、日本に滞在される期間が短く、慎重に日程調整、内容調整を行い、改めて社同推役員会で承認された上で市民に周知をしたいとのこと。  収納管理課、収納管理係より、平成27年度の市税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の収納状況(12月末日現在)について、次に滞納処分実績状況の説明がありました。  委員から、市税の収納率を平成28年度には98%にするという前期基本計画の目標の達成見込みはどうなのかとの問いに、徴収実績としては目標達成している状況とのこと。後期基本計画の5年間に向けての目標はとの問いに、収納率をいかに落とさないようにしていくか、大きな目標で言えば自主財源率を落とさない、その目標に向かって進みたいとのこと。  市税課、市民税係より、税の申告について、還付申告が2月2日から2月9日までの間、イオンモール福津で開催され、古賀市では2月12日金曜日から3月15日まで行う予定。今後、税務署や近隣市町村の状況を見ながら、受け付け体制の変更等も随時行っていきたいとのこと。  市民国保課、人口については(12月末現在)、古賀市総人口及び世帯数ともに前月に比べ微増となっているとのこと。次に、外国人国籍別人口について、住民基本台帳カードの交付枚数について報告があり、続いて国民年金ほか各種制度対象者数について報告がありました。その他として、平成28年度繁忙期における市役所窓口休日開庁予定として、3月の27日、4月の3日に午前10時から午後2時まで行う予定とのこと。  委員から、マイナンバーの申請が始まったが、申請件数並びに問題点、改善点があるのかとの問いに、申請者数が1月25日締めのわかっているだけで1,657件。想定される問題点としては、個人番号カードを交付するに当たり、一人当たりにかかる時間が30分と想定しており、現在1,600人程度申請されているので、逆算するとかなりの日数がかかる。また、2月、3月、4月、5月と市民係の繁忙期に当たり、市民への対応を現在検討している状況とのこと。  建設産業部、農林振興課、農林振興係より、6款1項3目農業振興費関連、6款2項2目森林保全費関連、7款1項2目商工振興費の地域経済活性化事業費関連、農産物消費拡大事業等でおのおの説明がありました。また、その他として、1月23日、24日の寒波による被害について、コスモス館の受水槽にあるセンサーが寒冷の影響によって故障したために、一部期間水が出なかったが、現在は応急処置をして水が出る状態に復旧をしているとの報告がありました。  農政係より、6款1項2目農業総務費関連、6款1項3目農業振興費関連の説明があり、地域農地有効利用推進事業での人・農地プラン作成に向けた進捗状況は、谷山農区では1月12日に地元役員会でプランの素案について協議、2月下旬にプランの素案を作成、また農区民の合意形成を予定。3月にプランの検討会を開催し、今年度のプラン作成を目指しているとのこと。また、薦野農区では、1月31日にプランの概要について説明しているとのこと。  農林土木係より、6款1項5目農地費関連について、県営事業の説明と市単独事業についての説明がありました。  委員から、耕作放棄地改良工事に関連し、市民農園等方策は進んでいるのか。また、今後の計画があるのかとの問いに、市民農園について、相談は受ける状況ではあるが、なかなか事業化に至らない。しかしマスタープランにも掲げているため、今後も推進していくとのこと。人・農地プラン作成について、現在の全体的な進捗とはとの問いに、現在まで作成できている農区は、薬王寺・町川原・筵内・青柳・米多比・小山田の計6農区とのこと。  水道課、配水係より、前回以降の委託及び工事発注状況について、5件の完了した配水管布設工事と1件の中止事業について、また進捗率90%の配水管布設替工事につき報告がありました。そして、寒波による水道管関係の被害について、2月4日時点での古賀市内の被害状況は、配水管関係が1件、個人給水管関係については、古賀市管工事共同組合加盟店の修理施工件数で水道給水が216件、井戸給水が173件、合わせて389件とのこと。  浄水係より、前回の委員会以降の工事状況について、平成27年度花鶴揚水機場導水ポンプ設置工事について、進捗率70%の報告がありました。  委員から、春日那珂川水道企業団へ3月まで日量1,000トン融通するということだったが、4月以降はどういう形になるのかとの問いに、春日那珂川水道企業団より、もう一年期間を延長してほしいという依頼文書をいただいており、平成28年4月1日から29年の3月31日まで要請に応じる方向で対応したいと考えているとのこと。  市長の公約である水道料金30%値下げについて、現時点での進捗状況についてはとの問いに、受水と浄水量のバランス、それに合わせた費用の算出、そこからの収支のバランスがどうなるのか、どういう経営状況が一番効率的になるのかは、いろんなシミュレーションを交えながら随時市長と協議を重ねている状況。その検討した内容の中で、また新たな疑問や検討材料をシミュレーション等を重ねながら、前回からも数度の協議を重ねているとのこと。  下水道課、下水道係より、公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業について報告があり、続いて消化ガス発電設備実証実験について、これまでの経緯と協定締結後の12月運転開始からの発電量等のデータ収集を行っている状況とのこと。  管理係より、下水道使用料改定に伴う平成27年12月請求分使用水量等のお知らせ票の下水道使用料の誤表示について報告がありました。  委員から、消化ガス発電設備の実証実験について、最終的なデータを委員会へ報告する時期、実際に施設内で電気が使われているのかとの問いに、最終的なデータの報告について、協定期間が平成28年8月31日までなので、データが全部そろった段階で考えているとのこと。電気は稼働した分に関しては無償で場内利用しているとのこと。  商工政策課、企業支援係より、無料職業紹介所についての報告に続き、ふるさと就労促進事業について、平成28年1月22日現在で26名、277万円の奨励金を交付する予定とのこと。古賀市企業立地促進条例施行に伴う27年度申請状況について(本社機能を市外から古賀市へ移転された企業)の報告があり、平成28年度から全国の企業の情報を集める事業に着手したいとのこと。  商業観光係より、消費生活センターの平成27年12月までの9カ月間の実績が177件、前年同月比で69件の減となっているとのこと。なの花まつりについては、今回もJRウオーキングとの同時開催で、3月20日日曜日に開催予定とのこと。  委員から、無料職業紹介所の採用決定者数と新規求職者数が前年度の同時期と比較して上回っている、その要因についての見解はとの問いに、就職を望む市民の考え方と企業、経営者の考え方を引き出しマッチングさせる、そういった日々の取り組みがつながっているとのこと。  都市計画課、都市計画係より、平成27年度の主な事業の玄望園雇用創出基盤整備計画事業は、玄望園地区への企業誘致を促進させるための方策として、スマートインターチェンジの設置の可能性を現在検討しており、今年度3月末までに取りまとめをしている状況とのこと。次に、花見東地区公園整備事業について、現在工事発注手続中との説明がありました。  土地利用政策係より、空き家・空き地対策事業についての説明と古賀市空家等対策協議会条例を3月議会に上程予定とのこと。  開発指導係より、高田地区地区計画区域内のガソリン給油スタンドに増築で水素ステーションを設置するという計画があり、古賀市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例13条による適用除外許可についての説明があり、引き続き高田土地区画整理事業について、進捗の説明がありました。  委員から、空き家・空き地対策事業について、所有者アンケートの対象となった件数は何件あり、どの程度回答があったのかとの問いに、アンケートの発送対象の件数はおおよそ800件で、アンケートの回収状況はおおよそ57.5%とのこと。実数、確定する戸数については、議会中の市民建産委員会にその報告ができるのではとのこと。  建設課、土木係より、公共土木事業については、11月の委員会から変更があった内容を中心に説明があり、JR千鳥駅東口駅前広場アーケード設計業務委託について、用地交渉が難航しており、年度内の発注が厳しくなってきたことから、平成28年度への繰り越しの手続をしているとのこと。花見松林線道路改良工事についても、用地交渉が難航中であるため、平成28年度への繰り越しの手続中となっているとのこと。  次に、西鉄宮地岳線跡地の土地利用整備計画案について、古賀ゴルフ場から花鶴鉄道橋までは、今年度中に工事を完了予定、大根川右岸から福津市境までの南北約2.7キロの土地についての整備計画案の説明がありました。  管理係より、県事業の工事について、平成27年12月末現在で100万円以上の事業の計画及び完了状況、進捗状況についての説明がありました。  地籍調査係より、谷山、古賀ダムの周辺区域の一筆地調査、測量を行い、今年度実施予定分については終了しているとのこと。  委員から、花見松林線道路改良工事について、一番大きな障害はとの問いに、条件面において開きがあり過ぎたとのこと。西鉄宮地岳線跡地の土地利用整備計画案について説明をとの問いに、一番希望の多い道路、あるいは通学路の安全確保ということに重点を置き、今回の計画を作成しているとのこと。  以上で、市民建産常任委員会の所管事務調査の概要報告を終わります。 27 ◯議長(結城 弘明君) これより質疑に入ります。質問のある方。ございませんか。                      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長(結城 弘明君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。                    〔高原議員・渡議員 自席に着席〕 29 ◯議長(結城 弘明君) 以上で、所管事務調査報告を終わります。  これより、議案審議に入ります。             ────────────・────・────────────   日程第6.第1号議案 専決処分について(古賀市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定に              ついて)        第2号議案 専決処分について(古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償について)        第3号議案 専決処分について(古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償について)        第4号議案 専決処分について(古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償について)        第5号議案 専決処分について(古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償について)        第6号議案 専決処分について(古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償について) 30 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第6、第1号議案古賀市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてから第6号議案古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償についてまでの6議案は、いずれも専決処分につき、承認を求める件であります。一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                      〔市長 中村隆象君登壇〕 31 ◯市長(中村 隆象君) 第1号議案から第6号議案について、提案理由の説明をいたします。  第1号議案専決処分の古賀市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令が平成27年12月25日に公布され、同日から施行されることに伴い、古賀市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する必要が生じたため、平成27年12月28日付で専決処分したものでございます。  次の第2号議案から第6号議案までは、いずれも古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償について、専決処分を行ったものでございます。
     第2号議案専決処分の古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償については、平成27年2月1日に歩道を通行中、路面から露出していたボルトにつまずき転倒し、負傷したことにより生じた損害を賠償するに当たり、緊急に和解をする必要が生じたので、平成28年1月8日付で専決処分したものでございます。  第3号議案専決処分の古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償については、平成27年8月中旬に市道の舗装の補修に使用されたアスファルト合材が車両の通行により削られて飛散し、駐車中の車両を汚損したことにより生じた損害を賠償するに当たり、緊急に和解をする必要が生じたので、平成28年1月13日付で専決処分したものでございます。  第4号議案専決処分の古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償については、第3号議案と同一の理由で生じた事案であり、損害を賠償するに当たり、緊急に和解する必要が生じたので、平成28年1月22日付で専決処分したものでございます。  第5号議案専決処分の古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償については、平成27年11月26日に市道に設置されたカーブミラーが強風により倒れ、駐車中の車両に損傷を与えたことにより生じた損害を賠償するに当たり、緊急に和解をする必要が生じたので、平成28年1月22日付で専決処分したものでございます。  第6号議案専決処分の古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償については、平成27年12月18日に乗用車で通行中、市道の陥没箇所にはまり、右前輪等を損傷したことにより生じた損害を賠償するに当たり、緊急に和解する必要が生じたので、平成28年1月22日付で専決処分したものでございます。  細部につきましては、担当部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 32 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、市民部長。 33 ◯市民部長(智原 弘文君) それでは、第1号議案につきまして、詳細の説明をいたします。議案書2枚めくっていただき、参考資料として添付しております新旧対照条文により説明いたしますのでよろしくお願いいたします。  第51条市民税の減免、第139条の3特別土地保有税の減免について。平成27年12月議会におきまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律──いわゆる番号法の施行に伴い、減免申請様式に個人番号及び法人番号等の項目を追加する条例改正を行っておりましたが、地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しに基づき、本人確認手続などで生じる納税義務者の負担を軽減するため、個人番号の記載を不要とする改正を行うものでございます。  なお、今回の改正は、国税における手続と一体的に行われる様式のみの見直しであり、平成28年1月1日からの適用となっております。  以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 34 ◯議長(結城 弘明君) 建設産業部長。 35 ◯建設産業部長(長崎 功一君) 第2号議案から第6号議案の専決処分古賀市道における道路管理瑕疵に対する損害賠償につきまして、詳細説明をさせていただきます。  第2号議案。第2号議案につきましては、平成27年2月1日午前10時ごろ、駅東五丁目1番25番地前、株式会社峰製作所横の国道495号に抜ける市道中川・東田線アンダーパス手前の歩道を通行中、歩道上に設置していた樹脂製のポールが破損し、ポールを固定していたボルトが路面から露出していたため、ボルトにつまずき倒れられ、左腕を負傷されたものでございます。  市の過失割合2割、8万7,073円を被害者の方へ、16万7,014円を国民健康保険のほうに支払うことで示談が成立いたしましたもので、当事者への迅速な補償が必要なことから、去る平成28年1月8日付で専決処分を行ったものでございます。損害賠償につきましては、本市が加入しております道路賠償責任保険で支払いをいたすものでございます。  続きまして、第3号、第4号議案。第3号議案、第4号議案は同様の案件でありますので、一緒に御説明させていただきます。  場所は北筑昇華苑前の市道谷山・小竹線沿線の青柳町側、青柳町398の2番地付近でございます。市道のくぼみを補修したアスファルト合材が車両の通行により削られ飛散し、社員駐車場に駐車中の車両を破損したものでございます。  なお、議案に記載しております事故発生年月日につきましては、日時の特定が困難であるため、被害者が損傷に気づかれた日としております。  市の過失割合は10割で、第3号議案につきましては42万3,542円、第4号議案につきましては6万円でそれぞれ示談が成立いたしましたので、当事者への迅速な補償が必要なことから、第3号議案は去る平成28年1月13日付で、第4号議案は平成28年1月22日付で専決処分を行ったものでございます。損害賠償につきましては、本市が加入しております道路賠償責任保険で支払いをいたすものでございます。  なお、この事故被害は全部で4件ございまして、そのうち2件が第3号議案、第4号議案でございます。残りの2件につきましては、現在示談交渉中でございます。  第5号議案につきましては、平成27年11月26日午後3時10分ごろ、市立花見小学校前の市道開拓道線、花見東四丁目3番11号地前におきまして、市道に設置されていた二面鏡タイプのカーブミラーが強風にあおられまして、根元部分が腐食していたこともあり、根元から折れ、駐車中の車両に損傷を与えたものでございます。  市の過失割合10割、6万4,055円で示談が成立いたしましたもので、当事者への迅速な補償が必要なことから、去る平成28年1月22日付で専決処分を行ったものでございます。損害賠償につきましては、これも本市が加入しております道路賠償責任保険で支払いをいたすものでございます。  第6号議案につきまして、御説明します。平成27年12月18日午後1時ごろ、県道筑紫野古賀線の北筑昇華苑入り口交差点から北筑昇華苑方向に進み、途中右折し、新宮町境界方面に向かう路線である市道青柳45号線、青柳223の2番地前におきまして、自家用車で走行中、市道の陥没箇所にはまり、右前輪等を損傷したものでございます。この路線は、大型車両の出入りの多い事業所が多くある場所で、舗装のひび割れ等が多く確認されており、今までも補修計画を考えておりましたが、事業所との工事期間で折り合いがつかなかったため、本格的な補修ができずにおりました。昨年12月に事業所との調整がつき、本年の3月7日から工事施工予定としておりましたもので、その矢先の事故となっております。  市の過失割合4割、5万5,360円で示談が成立いたしましたもので、当事者への迅速な補償が必要なことから、去る平成28年1月22日付で専決処分を行ったものでございます。損害賠償につきましては、本市が加入しております道路賠償責任保険で支払いをいたすものでございます。  以上、御報告を終わります。 36 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第1号議案から第6号議案までの6議案についての質疑は、3月3日の本会議において行います。             ────────────・────・────────────   日程第7.第7号議案 古賀市行政不服審査会条例の制定について        第8号議案 古賀市職員の退職管理に関する条例の制定について        第9号議案 古賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について        第10号議案 古賀市空家等対策協議会条例の制定について 37 ◯議長(結城 弘明君) 日程第7、第7号議案古賀市行政不服審査会条例の制定についてから第10号議案古賀市空家等対策協議会条例の制定についてまでの4議案は、いずれも条例の制定であり、一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                      〔市長 中村隆象君登壇〕 38 ◯市長(中村 隆象君) 第7号議案から第10号議案について、提案理由の説明をいたします。  第7号議案古賀市行政不服審査会条例の制定については、行政不服審査法の改正に伴い、市の附属機関として古賀市行政不服審査会を設置するため、条例を制定するものでございます。  第8号議案古賀市職員の退職管理に関する条例の制定については、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関し、必要な事項を定めるため条例を制定するものでございます。  第9号議案古賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定については、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律、消費者安全法の一部改正に伴い、古賀市消費生活センターの組織及び運営等について条例で定めるものでございます。  第10号議案古賀市空家等対策協議会条例の制定については、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策協議会を設置することに関し、必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。  細部につきましては、担当部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 39 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、総務部長。 40 ◯総務部長(中野 敏明君) それでは、第7号議案及び第8号議案について、詳細説明をいたします。  まず、第7号議案の古賀市行政不服審査会条例の制定につきましては、行政不服審査法の全部改正により、不服審査の手続が改正され、附属機関の設置が必要となったことに伴い、古賀市行政不服審査会を設置することについて必要な事項を定めるものです。  なお、この機関は、審査請求がなされた場合に、処分を行った本市の機関からの諮問を受け、不服審査手続の適法性、妥当性などについて調査、審議し、答申を行うものであり、その職務や調査、審議の手続等のについては、行政不服審査法に規定されておりますことから、本条例はその組織及び運営に関して必要な事項について定めるものとしております。  それでは、各条文の詳細について御説明いたします。議案をごらんください。なお、以後古賀市行政不服審査会を審査会と略して説明させていただきます。  第1条は、この条例の制定趣旨を定めるものです。審査会の設置根拠法令並びに組織及び運営に関して必要な事項を定める旨を規定しております。  第2条は、審査会の定員及び審査会委員の委嘱基準を定めるもので、委員を5人以内とし、公正な判断をすることができ、かつ法律または行政に関してすぐれた識見を有する者のうちから委嘱する旨を規定しております。  第3条は、審査会委員の任期を定めるもので、委員の任期は2年とし、欠員が出た場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、委員を再任できる旨を規定しております。  第4条は、審査会の会長について定めるもので、審査会の委員の互選により会長を定めることや、会長の職務について、また会長に事故がある場合等は会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する旨を規定しております。  第5条は、審査会の会議について定めるもので、審査会の会議は会長が選出されていない場合は市長が、その他の場合は会長が招集し、会長が議長となることを規定しております。また、会議は委員の過半数の出席を要すること及び審査会の議事は出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる旨を規定しております。  第6条は、委員の守秘義務について定めるもので、審査会の委員が調査審議の過程において、審査請求人その他関係者の個人情報やプライバシーに触れることなどが想定されるためでございまして、委員は委嘱期間中及び委嘱期間経過後において、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない旨を規定しております。  第7条は、審査会の庶務を総務部総務課において処理する旨を、第8条は審査会に関し必要な事項を規則で定める旨を規定しております。  第9条は、第6条において規定した審査会の委員の守秘義務に違反した場合の刑事罰について定めるもので、第6条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する旨を規定しております。  なお、この規定については、国の行政不服審査会委員に対する罰則に準じたものでございます。  次に、附則について御説明いたします。  附則第1項は、この条例の施行日を改正後の行政不服審査法の施行日であります平成28年4月1日とするものです。  附則第2項は、審査会の委員の委嘱に関し必要な行為を施行日前においてもすることができる旨を規定するものです。  附則第3項は、審査会の委員の報酬の根拠を置くために、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正するものです。  続きまして、第8号議案古賀市職員の退職管理に関する条例の制定について、詳細説明をいたします。  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、再就職者による依頼等の規制が設けられ、職員の退職管理に関し、必要な事項を条例で定めることができると規定されておりますことから条例を制定するものです。それでは、条文ごとに説明いたします。  第1条につきましては、地方公務員法第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるため、この条例の趣旨を定めるものです。  第2条につきましては、再就職者による依頼等の規制、いわゆる働きかけの規制について定めるものです。地方公務員法においては、離職後営利企業等に再就職した職員は、離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業またはその子法人、いわゆる子会社等と在職していた地方公共団体との間の契約等事務について、離職後2年間は離職前5年間の職務上の行為をする、またはしないように働きかけることが禁止されます。さらに、部長級職員においては、離職前5年間より前の部長職の職務に関するものも当該部長職時代の職務に関する働きかけ、すなわち要求や依頼をすることが禁止されます。さらに、地方公務員法第38条の2第8項において、条例を定めることにより、いわゆる管理職である課長級職員においても、さきの部長級職員と同様の規制を設けることができると規定されておりますことから、その規制を受ける範囲について定めるものです。  第3条につきましては、地方公務員法第38条6第2項に、元職員の働きかけ規制の円滑な実施及び退職管理の適正確保に必要と認められる措置を講ずるために、必要なときは条例により元職員に対し、再就職情報の届け出を義務づけることができると規定されておりますことから、届け出の義務について定めるものです。  最後に附則において、この条例の施行日を平成28年4月1日と定めるものです。  以上、簡単ですが、詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 41 ◯議長(結城 弘明君) 次、詳細説明を、建設産業部長。 42 ◯建設産業部長(長崎 功一君) それでは、第9号議案、第10号議案を続けて御説明申し上げます。  第9号議案古賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について、詳細説明いたします。  消費生活センターの設置については、消費者安全法で規定されております。平成26年6月に不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が成立いたしました。この法律は、不当景品類及び不当表示防止法に加えて、消費者安全法や国民生活センター法を一部改正すること等が規定されております。今回の法改正により、法第10条の2が新たに設けられ、都道府県及び市町村が消費生活センターを設置する場合は、その組織運営に関する事項等について条例で定めるものとすると規定されたことを受け、本条例案を提出するものでございます。  なお、条例で規定すべき事項につきましては、内閣府令に基づき定められた参酌基準を参考とした上で地域の実情に応じて検討することが求められております。  以上が、本条例の提案理由でございます。ここからは議案にございます条例案により説明いたします。御参照のほどよろしくお願いします。  第1条では、本条例の趣旨を定めております。  第2条では、消費生活センターの名称及び住所等について定めております。なお、住所等については、施行規則にて定めます。  第3条では、消費センター長及び消費生活相談員の配置について定めています。  第4条では、消費生活相談員について定めております。  次のページをお願いいたします。  第5条では、事務に従事する職員等に対する研修の機会の確保について定めております。  第6条では、得られた情報の安全管理について定めております。  第7条では、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを定めております。  附則では、施行日を平成28年4月1日と定めております。  以上が本条例案についての説明になります。  引き続きまして、第10号議案古賀市空家等対策協議会条例の制定につきまして、詳細説明を行います。  この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策協議会を設置することに関し必要な事項を定めるために制定するものでございます。  それでは、各条文について説明いたします。  第1条につきましては、法律の規定に基づき協議会を設置する旨を規定しております。  第2条につきましては、協議会の所掌事務について規定しております。  第3条につきましては、第1項で協議会は10人以内の委員をもって組織することについて、第2項では委員の委嘱について規定しております。  次のページをお願いします。  第4条につきましては、第1項で協議会委員の任期について、第2項で委員の再任について規定しております。  第5条につきましては、第1項で協議会に委員の互選により会長を置くことについて、第2項で会長の職務について、第3項で会長の職務代理について規定しております。  第6条につきましては、第1項で会議の招集について、第2項で会議の開催要件について、第3項で会議の議決方法について規定しております。  第7条につきましては、必要に応じて協議会に参考人の出席を求め、その意見を聞くことについて規定しております。  第8条につきましては、協議会の庶務担当課について規定をしております。  第9条につきましては、この条例に定めるもののほか協議会の運営に関する事項は、会長が協議会に諮って定めることについて規定しております。  次のページをお願いします。  最後に、附則につきましては、第1項ではこの条例は平成28年4月1日から施行すること、第2項は古賀市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正し、委員の報酬を日額7,500円とすることを規定しております。  以上、簡単ではございますけれども、詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 43 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第7号議案から第10号議案までの4議案についての大綱質疑は、3月3日の本会議において行います。             ────────────・────・────────────
      日程第8.第11号議案 古賀市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定について        第12号議案 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の              制定について        第13号議案 古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について        第14号議案 古賀市部設置条例及び古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例の一部を改正する条              例の制定について        第15号議案 古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について        第16号議案 古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定につい              て        第17号議案 古賀市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について        第18号議案 古賀市介護予防・生きがい活動支援センター条例の一部を改正する条例の制定について        第19号議案 古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について        第20号議案 古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について        第21号議案 古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について        第22号議案 古賀市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 44 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第8、第11号議案古賀市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定についてから第22号議案古賀市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてまでの12議案は、いずれも条例の一部改正であり、一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                      〔市長 中村隆象君登壇〕 45 ◯市長(中村 隆象君) 第11号議案から第22号議案について、提案理由の説明をいたします。  第11号議案古賀市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定については、行政不服審査法の改正に伴い、行政不服審査手続に関する規定等を改める必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。  第12号議案議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。  第13号議案古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正、並びに学校教育法等の一部改正をする法律による学校教育法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。  第14号議案古賀市部設置条例及び古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例の一部を改正する条例の制定については、市の政策課題に対応するとともに必要な組織の効率化を図ることを目的として、平成28年4月1日からの内部組織の改編及び事務分掌の見直しを行うに当たり、条例の一部を改正するものでございます。  第15号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の閣議決定及び他の地方公共団体の給与改定状況等、諸般の事情を考慮し、市職員の給与を改定すること、市議会議員及び常勤の特別職の期末手当を改定すること、並びに地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。  第16号議案古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。  第17号議案古賀市立保育所条例の一部を改正する条例の制定については、平成21年度に策定された古賀市次世代育成支援後期行動計画に基づく保育所再編計画により、古賀市立恵保育所を民間移譲することに伴い、同保育所を廃止することから条例の一部を改正するものでございます。  第18号議案古賀市介護予防・生きがい活動支援センター条例の一部を改正する条例の制定については、古賀市介護予防・生きがい活動支援センターを地域における介護予防、生活支援に資する活動を支援する拠点として充実させることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  第19号議案古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険の持つ構造的な問題を要因とする厳しい財政状況のもと、適正な受益者負担を図ることを目的に、国民健康保険税の税率等の改定を行うため、条例の一部を改正するものでございます。  第20号議案古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定については、福岡県乳幼児医療費支給制度の一部が平成28年10月に改正されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  第21号議案古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定については、福岡県ひとり親家庭等医療費支給制度の一部が平成28年10月に改正されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  第22号議案古賀市下水道条例の一部を改正する条例の制定については、下水道法施行令の一部を改正する政令の施行により、特定事業場から公共用水域へ排出される排出水の水質の基準が強化されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  細部につきましては、担当部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 46 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、総務部長。 47 ◯総務部長(中野 敏明君) それでは、第11号議案から第16号議案につきまして、詳細説明をいたします。  まず、第11号議案古賀市情報公開条例等の改正につきましては、行政不服審査法が平成26年に全部改正されたことに伴い、関係条例の一部を改正するものです。行政不服審査法の主な改正点について、今回の条例改正に関係する部分を中心に御説明いたします。  なお、以後平成26年の改正後の行政不服審査法を新法、改正前の行政不服審査法を旧法と略して説明させていただきます。  第1に、旧法においては、主要な不服申し立ての手段として異議申し立てと審査請求の2種類が規定され、異議申し立てに対しては決定がなされ、審査請求に対しては裁決がなされる旨が規定されておりましたが、新法においては、これらは審査請求という手段に統一されております。したがって、旧法において用いられていた異議申し立てや異議申し立てに対する行政判断である決定などの用語が新法からは除外されております。  第2に、審理の公正確保の観点から、新法においては、新たに審理員制度及び附属機関への諮問制度が設けられました。先ほど第7号議案で御説明した古賀市行政不服審査会がこの附属機関に当たるものでございます。審理員制度とは、個別の審査請求がなされた場合、審査を行う行政機関が当該審査請求にかかる処分等に関係していない職員を審理員として指名します。審理員は審査請求人の不服を認めるべきか否かについて、審理員意見書を作成し、審査を行う行政機関へ提出することとされております。また、附属機関への諮問制度とは、審査を行う行政機関に審理員意見書が出されたときは、原則として附属機関に諮問し、諮問を受けた附属機関は不服審査手続の適法性、妥当性等について調査、審議し答申することとされております。  第3に、審査請求人への手続保障、審理の充実等の観点から、新法においては処分を行った行政機関に対する質問権及び関係者が提出した書類等の写しの交付請求権を審査請求人が有することとされるなど、審理手続の内容に関する規定が改正されております。  以上が行政不服審査法の主な改正点でございます。  次に、今回の条例改正の内容について御説明いたします。  今回条例改正の主な目的は、関連条例中に用いられている用語を整理するとともに、審査手続に関する規定についても、新法の規定に適用するよう改正を行うものでございます。  なお、今回の改正の対象となる条例が10に上ることから、それぞれ第1条から第10条まで分けて行うこととしております。それでは、それぞれ条例ごとに改正事項を御説明いたします。議案書に添付しております新旧対照条文をごらんください。  まず、改正案第1条関係について御説明いたします。第1条は、古賀市情報公開条例の一部を改正するものです。  第17条の見出し及び第17条第1項においては、先ほど説明しましたとおり、「不服申立て」を「審査請求」と用語を改めるものです。また、同じく第1項で行政不服審査法の法律番号が変わることに伴う改正を行うものです。  第17条第2項については、諮問手続の便宜のため、実施機関に対して新法所定の弁明書の写しの添付を義務づける規定を新設するものです。  第17条第3項については、現行条例の第17条第2項を繰り下げた上で用語の改正を行うものです。現行の第17条第3項及び第4項については、新法においてこれらの規定に相当する規定が置かれており、条例で規定する必要がなくなったことから削除するものです。  第18条については、文字の修正並びに第17条第1項及び第3項と同趣旨の用語の改正を行うものです。  第19条については、見出しを含め第17条第1項及び第3項と同趣旨の用語の改正を行うものです。  第19条の2については、開示決定等、または開示請求に対する不作為について、例外的に新法における審理員制度の適用をしない旨の規定を置くものです。新法においては、条例に基づく処分について、特に条例で定める場合には審理員制度の適用を除外することができる旨が規定されております。開示決定等、または開示請求に対する不作為にかかる不服申し立てがなされた場合には、これまでも附属機関である古賀市情報公開個人情報保護審査会において、中立公正な委員による審理が行われていることから、審理員制度の適用をしないこととするものです。  次に、改正案第2条関係について御説明いたします。第2条は、古賀市個人情報保護条例の一部を改正するものです。  第27条の見出し及び第27条第1項においては、「不服申立て」を「審査請求」と用語を改めるものです。また、同じく第1項で行政不服審査法の法律番号が変わることに伴う改正を行うものです。  第27条第2項については、諮問手続の便宜のため、実施機関に対して新法所定の弁明書の写しの添付を義務づける規定を新設するものです。  第27条第3項については、現行条例第27条第2項を繰り下げた上で用語の改正を行うものです。  現行の第27条第3項及び第4項については、新法においてこれらの規定に相当する規定が置かれており、条例で規定する必要がなくなったことから削除するものです。  第28条については、文字の修正並びに第27条第1項及び第3項と同趣旨の用語の改正を行うものです。  第29条については、見出しを含め第27条第1項及び第3項と同趣旨の用語の改正を行うものです。  第29条の2については、古賀市情報公開条例第19条の2を新設したことと同様の趣旨から、開示決定等、または開示請求に対する不作為について、例外的に新法における審理員制度の適用をしない旨の規定を置くものです。  次に、改正案第3条関係について御説明いたします。第3条は、古賀市情報公開個人情報保護審査会条例の一部を改正するものです。以後、古賀市情報公開個人情報保護審査会を情報公開審査会と略して説明させていただきます。  第5条第2項については、情報公開審査会の会議の開催要件につき、委員の過半数の出席を要する旨を明記するものです。  第6条第2項については、諮問された案件の呼称を「事件」という用語にするものです。  第6条第3項については、情報公開審査会の調査権限を行政不服審査会の調査権限と同等にするため、改正を行うものです。  第7条については、現行条例第7条第1項第1号において規定されている情報公開審査会における意見の陳述手続を、行政不服審査会における手続と同様、補佐人とともに出頭することを可能とする改正を行うものです。  第8条については、現行条例第7条第1項第2号において規定されている情報公開審査会における意見書、または資料の提出手続を、行政不服審査会における手続と同様、提出期間の定めができるよう改正を行うものです。  第9条については、行政不服審査会における手続にならい、情報公開審査会による市政情報または個人情報の閲覧、調査及び意見陳述の手続の執行を情報公開審査会が指名する委員に行わせることができる旨の規定を新設するものです。  第10条については、現行条例第7条第1項第3号において規定されている情報公開審査会に提出された意見書、または資料の閲覧手続を、行政不服審査会における手続と同様、閲覧に加え手数料を納付した上で写しの請求を認めるなどとする規定を新設するものです。  第11条については、第8条を繰り下げた上、第9条の繰り下げに伴う語句の修正を行い、第12条の守秘義務違反の規定に違反した場合の法定刑を「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」から、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に改正するものです。なお、改正後の法定刑は、国の情報公開個人情報保護審査会委員に対する罰則に準じたものであります。  次に、改正案第4条関係について御説明いたします。第4条は、古賀市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものです。  まず、現行条例第4条については、地方税法の規定と重複していることなどから、第2項第3号に相当する部分を除き削除することとしたものです。  次に、現行条例第5条については、いずれも地方税法との重複や条例に規定を置く意義に乏しいとの理由で削除するものです。  次に、現行条例第6条についても、いずれも地方税法の規定と重複していることや、固定資産評価審査委員会規定において定めるべきものであること及び地方税法との整合をとる必要があることから削除するものです。  次に、改正案の第5条から第8条までは、現行条例第7条から第10条までの規定を繰り上げるものです。また、現行条例見出しを含む第11条については、地方税法の規定と重複していることなどから削除するものです。  次に、改正案の第9条から第11条までは、現行条例第12条から第14条までの規定を繰り上げるものです。  次に、改正案第5条関係について御説明いたします。この第5条は、古賀市手数料条例の一部を改正するもので、別表の一部を改正し、書類等の写しの交付請求にかかる手数料を整備するものです。  改正案第6条から第10条までは、それぞれ古賀市税条例、古賀市行政手続条例、古賀市部設置条例、古賀市一般職の職員の給与に関する条例及び古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部について、必要な字句の改正等を行うものです。  次に、附則について御説明いたします。条例案の最終ページをごらんください。  附則第1項は、この条例の施行日を行政不服審査法の施行日である平成28年4月1日とするものです。  附則第2項は、施行日前になされた処分に対する不服申し立て等について、従前の例によるものとする経過措置の規定を置くものです。  附則第3項は、平成27年度までの年度分の固定資産税にかかる固定資産課税台帳に登録された価格にかかる審査の申し出について、従前の例によるものとする経過措置の規定を置くものでございます。  以上が、第11号議案の説明でございます。  続きまして、第12号議案議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い条例の一部を改正するものです。改正内容としましては、大きく2点ございます。  まず1点目は、地方公務員災害補償法施行令の一部改正によりまして、同法による年金区分のうち傷病補償年金と同一の事由により、障害者厚生年金等があわせて支給される場合の調整率を0.86から0.88に改めるものです。  2点目は、国が示します改正条例案に対応した文言整理及び記載順序整理を行うものです。  それでは、議案の次に添付しております条例案新旧対照条文により説明いたします。  附則第5条第1項の表は、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金と三つの年金区分に分かれております。では、傷病補償年金から順に御説明いたします。  右側の現行においては、調整率が六つの項目に分かれており、上から順に0.75、次に0.75、0.89、0.73、0.86、0.88となっております。現行一つ目の調整率0.75の項については、改正案では四つ目の項に移動します。あわせて現行5行目に「に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)」を改正案では、「のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)」に改めます。  現行二つ目の調整率0.75の項及び現行三つ目の調整率0.89の項についても、同様に改正案では五つ目、六つ目に移動し、現行の「に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)」を「のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)」に改めます。  また、現行の「に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。)」を「のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)」に改めます。  次に、現行四つ目の調整率0.73の項については、改正案では一つ目に移動し、現行の「の規定による障害基礎年金」を「による障害基礎年金」に改めます。  現行五つ目の調整率0.86の項については、改正案では調整率を0.88に改めた上で二つ目に移動し、現行六つ目の調整率0.88の項については、改正案では三つ目に移動するよう改めます。  続きまして、障害補償年金の改正について御説明いたします。  現行一つ目の調整率0.74の項については、改正案では四つ目に移動し、現行の「旧船員保険法の障害年金」を「旧船員保険法による障害年金」に改めます。  同様に、現行二つ目の調整率0.74の項については、改正案では五つ目に移動し、現行の「旧厚生年金保険法の障害年金」を「旧厚生年金保険法による障害年金」に改めます。  また、現行三つ目の調整率0.89の項については、改正案では六つ目に移動し、現行の「旧国民年金法の障害年金」を「旧国民年金法による障害年金」に改めます。  現行四つ目の調整率0.73の項については、改正案では一つ目に移動し、現行五つ目の調整率0.83の項については、改正案では二つ目に移動します。また、現行六つ目の調整率0.88の項については、改正案では三つ目に移動するよう改めます。  次のページをごらんください。  続きまして、遺族補償年金の改正について御説明いたします。  現行一つ目の調整率0.80の項については、改正案では四つ目に移動し、現行2行目の「に該当する遺族年金」を改正案2行目の「のうち遺族年金」に改めます。
     現行二つ目の調整率0.80の項及び現行三つ目の調整率0.90の項についても同様に、改正案では五つ目、六つ目に移動し、現行の「に該当する遺族年金」を「のうち遺族年金」に改めます。現行「に該当する母子年金、準母子年金、遺族年金または寡婦年金」を「のうち母子年金、準母子年金、遺族年金または寡婦年金」に改めます。  現行四つ目の調整率0.80の項については、改正案では一つ目に移動し、現行3行目の「の規定による遺族基礎年金」を「による遺族基礎年金」に改めます。  現行五つ目の調整率0.84の項については、改正案では二つ目に移動し、次のページをごらんください。現行六つ目の調整率0.88の項については、改正案では三つ目に移動するよう改正します。  続きまして、附則同条第2項の表では、現行一つ目の調整率0.75の項については、改正案では四つ目に移動し、現行左欄の「旧船員保険法の障害年金」を「旧船員保険法による障害年金」に改めます。  現行二つ目の調整率0.75の項及び現行三つ目の調整率0.89の項についても、同様に改正案では五つ目、六つ目に移動し、現行の「旧厚生年金保険法の障害年金」を「旧厚生年金保険法による障害年金」に改め、現行の「旧国民年金法の障害年金」を「旧国民年金法による障害年金」に改めます。  現行四つ目の調整率0.73の項については、改正案では一つ目に移動し、現行五つ目の調整率0.86の項については、改正案では調整率を0.88に改めた上で二つ目に移動するよう改めます。  最後に、現行六つ目の調整率0.88の項については、改正案では三つ目に移動するよう改めます。  本文に戻っていただきまして、附則をごらんください。  第1項として、この条例の施行日を平成28年4月1日と定めるものです。第2項として、施行日より前に支給すべき事由の生じた場合の経過措置を設けるものでございます。  以上で、第12号議案の説明を終わります。  続きまして、第13号議案古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正及び学校教育法等の一部を改正する法律による学校教育法の一部改正に伴い条例の一部を改正するものです。  それでは、議案の次に添付しております条例案の新旧対照条文により説明いたします。  第1条については、参照しております地方公務員法に項ずれが生じることから、第24条第6項を第24条第5項に改めるものです。  続きまして、第8条の2第1項について、まず条文の規定について説明いたします。この条文の規定は、学齢児童を養育する職員から請求があった場合は、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより早出、遅出勤務をさせるというものです。従前は、「学齢児童を養育している職員」を最も一般的な「小学校に就学している子のある職員」と規定していたところであり、「小学校に就学している子のある職員」はもちろんのこと「特別支援学校の小学部に就学している子のある職員」も対象としていたところです。このたび、学校教育法の改正により小中一貫教育を実施することを目的とする義務教育学校の制度が創設され、義務教育学校の前期課程6年間が小学校段階に相当することとなりました。そこで、学齢児童を養育する職員を明確化させるため、同条2号中「小学校」の次に「義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」を加えるものでございます。  本文に戻っていただきまして、附則をごらんください。  第1項として、この条例の施行日を平成28年4月1日と定めるものです。第2項として、施行日より前に施行日以降の日の早出遅出出勤の請求を可能とする経過措置の規定でございます。  続きまして、第14号議案古賀市部設置条例及び古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  平成28年度の内部組織の改編及び事務分掌の見直しを行おうとするものであり、古賀市部設置条例及び古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例の二つの条例の一部改正を一括して提案するものです。  内部組織の改編につきましては、「総務部総務課地域コミュニティ室」を「総務部コミュニティ推進課」へ昇格させ、コミュニティ推進課にはコミュニティ推進係に加え、総務部総務課の男女共同参画係、教育部生涯学習推進課の市民活動支援センター係を移管するものです。  また、事務分掌の見直しについては、住居表示に関する事務を建設産業部から市民部に移管するものです。  それでは、議案の次に添付しております条例案新旧対照条文をごらんください。  まず、第1条は古賀市部設置条例の一部改正です。第3条第1項の総務部の事務分掌のうち、第22号に「市民活動の支援に関すること」を追加し、現行の第22号から第25号を第23号から第26条に繰り下げるものです。次に、同条第2項の市民部の事務分掌のうち、第4号に「住居表示に関すること」を追加し、現行の第4号から第9号を第5号から第10号に繰り下げるものでございます。  次のページをごらんください。同条第4項の建設産業部の事務分掌のうち、第8号の「住居表示に関すること」を削除し、現行の第9号から第17号を第8号から第16号に繰り上げるものでございます。  続きまして、第2条は古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会条例の一部改正です。第9条は古賀市自治基本条例(仮称)策定委員会の庶務を規定している条文ですが、委員会の庶務を「総務部総務課地域コミュニティ室」から「総務部コミュニティ推進課」へ改めるものでございます。  本文に戻っていただきまして附則をごらんください。この条例の施行日を平成28年4月1日と定めるものです。  続きまして、第15号議案古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  人事院勧告並びに地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、市職員の給与改定等を行うものです。  説明は議案の次に参考資料として条例案新旧対照条文と行政職給料表を添付しておりますので、まず条例案新旧対照条文をごらんください。  改正条例の第1条関係として、勤勉手当及び給料月額を改正するものです。第25条については、12月の勤勉手当の率を100分の75から100分の85に0.1カ月分、再任用職員の12月の勤勉手当の率を100分の35から100分の40に0.05カ月分増額するものです。附則第7項については、55歳以上のうち100分の1.5の減額措置を行っている職員に対する改正であり、12月の勤勉手当の額については、その総額から減ずる額を100分の1.125から100分の1.275に改正するものです。  最後に添付しておりますA3サイズの行政職給料表をごらんください。  この行政職給料表は、条例第4条第3項に定める職務の級に基づき、1級から7級の給料を号級により月額を定めております。この表において、改正前、改正後の給料表を記載しており、今回の改正により給料月額を平均4%引き上げるものです。  恐れ入りますが、条例案新旧対照条文の2ページ目の下段にお戻りください。  改正条例の第2条関係として、第1条については、地方公務員法に項ずれが生じることから、第24条第6項を第24条第5項に改めるものです。  第3条の2については、文言の整理を行うものです。  第4条については、改正された地方公務員法では、給与に関する条例に職員の職務を給料表の各等級に分類する際の具体的な基準となる等級別基準職務表を定めることとされております。古賀市においては、地方公務員法で定められている等級別基準職務表と同等のものとして条例に級別職務分類表を定めておりますことから、今回の条例改正において必要な見直しを行うものです。  第25条及び附則第7項については、改正条例第1条において行った12月分の支給率の増額を6月と12月に均等に分けるもので、年間の掛け率の増減はありません。別表第2については、さきに説明した地方公務員法の改正に伴う等級別基準職務表の改正です。  続きまして、改正条例の第3条関係として、平成27年度の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について説明いたします。  第4条で規定している期末手当については、特別職の国家公務員に準じて支給しておりますことから、その支給率に準じ、12月の支給率を100分の162.5から100分の167.5に改正するものです。  続きまして、改正条例の第4条関係として、平成27年度の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について説明します。  第4条に規定する期末手当については、特別職の国家公務員に準じて支給しておりますことから、その支給率に準じ、6月の支給率を100分の147.5から100分の150に、12月の支給率を100分の167.5から100分の165に改正するもので、年間の掛け率の増減はありません。  続きまして、改正条例の第5条関係として、平成27年度の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について説明します。  第4条で規定している期末手当については、先ほどの改正条例第3条と同じく特別職の国家公務員に準じて支給しており、12月の支給率を100分の162.5から100分の167.5に改正するものです。  続きまして、改正条例の第6条関係として、平成28年度の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について説明します。  第4条で規定している期末手当については、先ほどの改正条例第4条と同じく特別職の国家公務員に準じて支給しており、6月の支給率を100分の147.5から100分の150に、12月の支給率を100分の167.5から100分の165に改正するもので、年間の掛け率の増減はありません。  続きまして、改正条例の第7条関係として、平成27年度の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について説明します。  第7条で規定している特定任期付職員、これは高度の専門的な知識、またはすぐれた識見を有する者で、医師、弁護士等が該当するもので、給与月額及び期末手当の支給率について、人事院勧告に基づき増額改正を行うものです。給料表については、1号級から5号級全て1,000円を増額し、期末手当については、12月の支給率を100分の155から100分の160に改正するものです。  第8条で規定している任期付職員、これは公務の能率的運営を確保するために必要である場合に任期を定めて任用するもので、給与月額については人事院勧告に基づき増額改正を行うものです。給料表については、職務の級の1号から7級全て1,100円を増額するものです。  続きまして、改正条例の第8条関係として、平成28年度の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について説明します。  第1条については、参照している地方公務員法に項ずれが生じますことから、第24条第6項を第24条第5項に改めるものです。  第7条で規定している特定任期付職員の期末手当の支給率について、人事院勧告に基づき改正を行うもので、期末手当の支給率については、6月の支給率100分の155、12月の支給率100分の160を、いずれも100分の157.5に改正するもので、年間の掛け率の増減はありません。  それでは、本文に戻っていただきまして附則をごらんください。  第1項として、この条例の施行日を公布の日からとしております。議会最終日である平成28年3月28日を予定しており、第2条、第4条、第6条、第8条については、平成28年4月1日からと定めるものです。  第2項として、こちらは勤勉手当、給料月額の変更を伴う時期に関する条文であり、第1条、第3条、第5条、第7条の変更の時期につきましては、人事院勧告に基づき、平成27年4月1日にさかのぼり行うこととしております。  第3項として、前項にて変更を行う時期を定めておりますが、こちらの条文につきましては、支払い方法を定めるものであり、今回の給与改正により平成27年度に発生した差額については、内払いにて調整することとしております。  第4項として、規則への委任規定であり、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるものです。  それでは、続きまして、第16号議案古賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正によりまして、任命権者が毎年地方公共団体の長に対して報告を行っている人事行政の運営の状況の項目に、「人事評価の状況及び退職管理の状況」が追加され、「勤務成績の評定の状況」が削除されたことから、条例の一部を改正するものです。  それでは、議案の次に添付しております条例案新旧対照条文をごらんください。  第3条は任命権者の報告事項を規定した条文となります。地方公務員法の改正により追加された「人事評価の状況」、「退職管理の状況」につきまして、改正案の第2号、第8号として追加します。また、地方公務員法の改正により削除された「勤務成績の評定の状況」につきましては、現行の第7号に規定されておりますので、その部分を削除し、改正案では先に二つの項目を追加したことから、第9号へと繰り下げるものです。  本文に戻っていただきまして、附則をごらんください。この条例の施行日を平成28年4月1日と定めるものです。  以上で、詳細説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 48 ◯議長(結城 弘明君) それでは、ここで暫時休憩をいたします。                        午後零時27分休憩             ………………………………………………………………………………                        午後1時45分再開                        〔出席議員19名〕                       〔清原議員 入室〕 49 ◯議長(結城 弘明君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  詳細説明を、保健福祉部長。 50 ◯保健福祉部長(青谷  昇君) それでは、第17号議案古賀市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  今回の条例の改正につきましては、平成21年度に策定された古賀市次世代育成支援後期行動計画に基づく保育所再編計画により、古賀市立恵保育所を民間移譲することに伴い、同保育所を廃止するものでございます。  議案の次のページに、条例案新旧対照条文を添付しておりますので、御参照方お願いいたします。  別表のうち、古賀市立恵保育所の項を削るものでございます。  前のページの本文にお戻りいただきたいと思いますが、附則といたしまして、平成28年4月1日から本条例を施行することといたしております。  続きまして、第18号議案古賀市介護予防・生きがい活動支援センター条例の一部を改正する条例の制定につきまして、詳細説明をいたします。  今回の条例の改正につきましては、介護保険制度の改正に伴い、本市で平成28年度から実施する介護予防・日常生活支援総合事業を効率的かつ効果的に推進するために、介護予防・生きがい活動支援センターであるいきいきセンターゆいを拠点とした地域活動支援体制を充実させることで所要の改正を行うものでございます。  いきいきセンターゆいは、平成14年に設置され、これまで主に要支援、要介護認定を受けていない高齢者等の通所による介護予防や生きがい活動などを通じた仲間づくりや世代間交流活動などに取り組んでまいりました。平成28年度から実施する総合事業では、要支援認定者の介護サービスの一部が市町村の独自事業に移行されるとともに、要支援認定に関係なく生活支援が必要な高齢者等にボランティアやNPOなど地域の多様な主体によるサービスの提供や地域の支え合い、さらには高齢者の社会参加による介護予防の推進などが求められています。このことから、いきいきセンターゆいを高齢者が地域で活躍できる人材育成の場として有効に活用し、支え合える地域づくりにつなげていきたいと考えております。  それでは、議案を3枚めくっていただいて、議案の次に添付いたしております条例案新旧対照条文により御説明いたしますので、御参照方お願いいたします。  まず、条例の名称を「古賀市介護予防・生きがい活動支援センター条例」から「古賀市地域活動サポートセンター条例」に改めるものでございます。センターを今後地域活動を担うサポーターの育成、活用を重要な役割として位置づけていくことに伴い、その事業内容に即した名称に変更するものでございます。  第1条では、設置について、介護保険法第115条の45第1項の規定、いわゆる介護予防・日常生活支援総合事業の規定に基づいた条文に改めるものでございます。  第2条では、名称を古賀市地域活動サポートセンターに改めるものとし、第3条で実施主体を古賀市とし、事業の全部または一部を委託することができる旨の規定を加えるものでございます。  改正案の第4条では、事業の内容について定めるものであり、人材育成や介護予防サポーターの活用など、地域活動を視野に入れた事業内容に改め、現行の第3条の第4号の高齢者と同居する家族に対する短期入所に関しては、他施設での対応とすることに伴い削除し、高齢者等の交流を目的とした短期宿泊とすることに改めるものでございます。  改正案の第5条で、センターにコーディネーター、その他必要な職員の配置について定め、第6条では利用者について、「市内に居住するおおむね60歳以上の者」に条文を改めるものでございます。  次のページをお願いします。  改正案の第7条で、利用者の申し出による介護予防サポーターの登録にかかる条文を追加するものでございます。  次に、使用料等については、改正案の第9条で「許可を受けた者は、別表に定める使用料及び規則に定める事業参加負担金を前納しなければならない」と条文を改め、現行第6条後段の条文については、規則を見直すことから削除するものでございます。  それでは、別表を御参照お願いいたします。  現行の生きがい交流室1日当たりの使用料150円を単日使用料1回当たり350円に、現行1泊当たり650円の宿泊使用料を1,000円に改正するものでございます。現在、使用料とあわせて徴収している事業参加負担金を食材費分を除き使用料として一本化することで整理を行うものであり、食材費等の実費徴収については別途規則で定めることといたしております。  なお、食材費も含めて負担していただく総額については、単日使用料は現行と同額、宿泊使用料は現行よりも低額となるよう設定を行うことにしております。  前のページに戻っていただき、改正案の第10条で使用料等の減免について定めております。  次に、第13条では、運営委員会についての条文を追加し、委員10人以内をもって組織し、委員の任期は2年、その他運営委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定めることとしております。  恐れ入りますが、議案書に戻っていただきまして、改正条例案の附則を御参照いただきたいと存じます。  附則第1項では、この改正条例の施行日を平成28年4月1日からとし、附則第2項から第4項において経過措置を設けております。  以上、2議案につきまして、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 51 ◯議長(結城 弘明君) 次に、詳細説明を、市民部長。 52 ◯市民部長(智原 弘文君) それでは、第19号議案から第21号議案までの詳細を説明いたします。  まず、第19号議案古賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明いたします。  今回の一部改正につきましては、高齢化等による保険給付費の増加を主な要因とし、国民健康保険特別会計の歳出が増大しており、その増大する歳出に対応する財源の確保として、適正な受益者負担を図るべく国民健康保険税率の見直しを平成27年11月25日に古賀市国民健康保険運営協議会に市長より諮問を行い、平成28年1月28日にいただきました答申を参考に、国民健康保険税率の改正を行うことに伴いまして、古賀市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。  国民健康保険税には、その使途から3分類に分かれておりまして、被保険者の医療費に充てるものとして医療分、後期高齢者医療に対する現役世代からの支援金として後期高齢者医療支援分、40歳から64歳の介護保険第2号被保険者の介護保険料として介護分により賦課しております。この3分類にそれぞれ被保険者世帯の所得に対して課税を行う所得割、被保険者1名ごとに課税する均等割、1世帯ごとに課税する平等割がございます。
     それでは、議案の次に添付しております新旧対照条文によりまして説明いたします。  改正内容は、第3条第1項にて、先ほど申し上げました医療分の所得割額として、率を100分の7から100分の8.5に改めたものでございます。均等割、平等割については据え置きをしております。これはできる限り低所得者世帯に配慮してほしいという国民健康保険運営協議会の御意見を反映させたものでございます。  第6条では、後期高齢者支援分の所得割額として、率を100分の2から100分の3.1に改めたものでございます。  第7条では、後期高齢者支援分の均等割を7,000円から8,000円に改めたものでございます。第7条の2では、第1号で後期高齢者支援分の平等割額を7,000円から8,000円に改め、第2号では特定世帯の軽減措置として1号の額から2分の1軽減、第3号では特定継続世帯として4分の1軽減がなされることから、それぞれ3,500円を4,000円に、5,250円を6,000円に改めたものでございます。  第8条では、介護納付金分の所得割額として、率を100分の1.7から100分の2.9と改めたものでございます。  第9条では、介護納付金分の均等割額を1万2,000円から1万3,800円に改めたものでございます。  第23条では、低所得者世帯にかかる均等割及び平等割の7割、5割、2割軽減について規定されておりますが、後期高齢者支援分の均等割、平等割、介護納付金分の均等割の額をそれぞれ改定したことにより、率を乗じて算出する軽減額についても変更となるため、あわせて改定したものでございます。同条第1号が7割軽減、第2号が5割軽減、第3号が2割軽減について定めております。さらに、各号ともハが後期高齢者の均等割額、ニが後期高齢者の平等割額、ホが介護納付金の均等割額についての軽減額について、それぞれ定めたものでございます。  まず、同条第1号7割軽減にかかる部分でございます。ハの後期高齢者支援金の均等割にかかる軽減額を4,900円から5,600円に改めております。次のページとなります。ニは同じく後期高齢者支援金の平等割にかかる軽減額を特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯については4,900円から5,600円に改め、特定世帯については2,450円から2,800円に改め、特定継続世帯については3,675円から4,200円に改めたものでございます。ホは介護納付金の軽減額について、8,400円から9,660円に改めたものでございます。  次に、同条第2号5割軽減にかかる部分でございます。ハの後期高齢者支援金の均等割にかかる軽減額を3,500円から4,000円に改めたものでございます。ニは同じく後期高齢者支援金の平等割にかかる軽減額を特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯については3,500円から4,000円に改め、特定世帯については1,750円から2,000円に改め、特定継続世帯については2,625円から3,000円に改めたものでございます。ホは介護納付金の軽減額について、6,000円から6,900円に改めたものでございます。  次に、同条第3号2割軽減にかかる部分でございます。ハの後期高齢者支援金の均等割にかかる軽減額を1,400円から1,600円に改めました。ニは同じく後期高齢者支援金の平等割にかかる軽減額を特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯については1,400円から1,600円に改め、特定世帯については700円から800円に改め、特定継続世帯については1,050円から1,200円に改めたものでございます。ホは介護納付金の軽減額について、2,400円から2,760円に改めたものでございます。  施行期日につきましては、平成28年4月1日としております。  続きまして、第20号議案古賀市乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。  この条例の一部改正につきましては、先ほど市長が申し上げましたように、福岡県乳幼児医療費支給制度が平成28年10月に改正されることに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。  それでは、議案書2枚めくっていただきまして、参考資料の新旧対照条文をごらんください。  今回、「福岡県乳幼児医療費支給制度」の名称が「福岡県子ども医療費支給制度」に名称変更されることから、本条例中の名称も「乳幼児・子ども」を「子ども」に改めるものです。  次に、第4条本文における改正は、乳幼児(第2条第1号イに規定する者に限る。)に対しまして、支給する医療費の入院以外の場合、1カ月当たり600円を800円に改め、子ども(後期子どもを除く。)に対しまして、支給する医療費に入院の1カ月上限1万円を3,500円に、入院外の場合、1カ月当たり1,500円を1,200円に改め、子ども(後期子どもに限る。)に対して、支給する医療費に入院の1カ月上限1万円を3,500円に改めるものでございます。  改正分の附則へ、前ページの議案の改正案の附則へ戻っていただきまして、第1項施行期日につきましては、福岡県乳幼児医療費支給制度の施行期日が平成28年10月1日であり、市民及び医療機関への周知等の機関を考慮いたしまして、県の施行期日と同日の平成28年10月1日としております。  第2項適用区分では、施行期日の前日である平成28年9月30日までは現在の取り扱いを行うことを定めるものでございます。  続きまして、第21号議案の古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の詳細について説明いたします。  本条例の一部改正につきましては、平成28年10月に福岡県ひとり親家庭等医療費支給事業費県費補助金交付要綱が改正されることに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。  次のページ、参考資料、新旧対照条文により説明をいたします。  古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の第3条は、ひとり親家庭等医療の対象者について規定する条文であり、第2項において対象から除く者が規定されております。第2項第3号から第8号において、所得制限の基準額について、「超える」を「以上」に改めるものでございます。  施行期日は、福岡県ひとり親家庭等医療費支給事業費県費補助金交付要綱の施行日と合わせた平成28年10月1日としております。  以上、簡単ではございますが、詳細説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 53 ◯議長(結城 弘明君) 次に、詳細説明を、建設産業部長。 54 ◯建設産業部長(長崎 功一君) それでは、第22号議案古賀市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、詳細説明をいたします。参考資料の条例案新旧対照条文で御説明申し上げます。  今回の条例改正につきましては、二つのポイントがあります。一つのポイント、現行条文の第8条から第10条において、下水道の水質の検定方法等に関する省令に基づき、基準値の検出方法について、数値算出の根拠を明確化するため、改正案で国土交通省令または環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする旨の規定を追加する改正及び文言整理を行っております。具体的には、改正案で第8条で第3項を追加し、第9条で見出しを改め、第2項を追加し、第10条で見出しを設け、次のページの改正案第2項を追加するものでございます。  前のページに恐れ入りますが、お戻りください。  次に、二つ目のポイントとして、下水道法施行令の一部を改正する政令及び下水道法施行規則の一部を改正する省令が平成27年10月21日に施行され、特定事業場の排出水のトリクロロエチレンにかかる水質環境基準が強化されたことにより、現行の古賀市下水道条例第10条第1項第10号に掲げるトリクロロエチレンの排出基準値を1リットルにつき「0.3ミリグラム以下」としているものを「0.1ミリグラム以下」に改正するもので、それにあわせて、今後も水質基準の強化による基準値の変更や新たな規制対象物質の追加等が想定されますことから、現行の第10条第1項第1号から第34号までを改正案の第10条第1項1号「下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値」という表現に集約し、文言整理を行うものです。  また、恐れ入ります、2枚めくっていただきまして、第21条第3項につきましては、前述の改正により、第10条第1項第1号として解説しました下水道法施行令を「(以下「令」という。)」略称規定を引用するものでございます。  最後に、恐れ入ります、3枚ページをお戻りください。条例案の文末、附則におきまして、この条例は公布の日から施行することとし、本条例の施行期日を規定するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 55 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第11号議案から第22号議案までの12議案についての大綱質疑は、3月3日の本会議において行います。             ────────────・────・────────────   日程第9.第23号議案 古賀市市民活動支援センター条例を廃止する条例の制定について 56 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第9、第23号議案古賀市市民活動支援センター条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                      〔市長 中村隆象君登壇〕 57 ◯市長(中村 隆象君) 第23号議案古賀市市民活動支援センター条例を廃止する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  内部組織の改編及び事務分掌の見直し並びに古賀市生涯学習センターを設置することに伴い、古賀市市民活動支援センターを移転させることから、現在の古賀市市民活動支援センター条例を廃止するものです。  細部につきましては、教育部長に説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 58 ◯議長(結城 弘明君) 詳細説明を、教育部長。 59 ◯教育部長(吉村 博文君) それでは、第23号議案古賀市市民活動支援センター条例を廃止する条例の制定について、詳細説明をいたします。  市民活動支援センターにつきましては、平成22年度より生涯学習推進ゾーン内の現施設にて市民活動に関する情報の収集及び提供、研修や相談業務を行ってきたところです。このたび、内部組織の編成及び事務分掌を改め、担当部が教育部から総務部に変わること、並びに古賀市生涯学習センター設置に伴い、生涯学習センター内の執務室の見直しにより古賀市市民活動支援センターを移転させることから、現在の古賀市市民活動支援センター条例を廃止するものです。市民活動支援センターの移転先は、現在の生涯学習推進課の執務室を予定しております。  最後に、附則の中で施行日を定めております。施行日については、平成28年7月1日から施行することといたしております。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 60 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第23号議案についての大綱質疑は、3月3日の本会議において行います。             ────────────・────・────────────   日程第10.第24号議案 平成28年度古賀市一般会計予算について        第25号議案 平成28年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計について        第26号議案 平成28年度古賀市国民健康保険特別会計予算について        第27号議案 平成28年度古賀市後期高齢者医療特別会計予算について        第28号議案 平成28年度古賀市介護保険特別会計予算について        第29号議案 平成28年度古賀市公共下水道事業特別会計予算について        第30号議案 平成28年度古賀市農業集落排水事業特別会計予算について        第31号議案 平成28年度古賀市水道事業会計予算について 61 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第10、第24号議案平成28年度古賀市一般会計予算についてから第31号議案平成28年度古賀市水道事業会計予算についてまでの8議案は、いずれも平成28年度の古賀市各会計の予算であり、一括して議題といたします。  平成28年度の予算編成につきましては、先ほど市長からの施政方針説明の中で、その大綱の説明と報告がありましたので、提案理由の説明は省略したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。                     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(結城 弘明君) 異議なしと認めます。よって、提案理由の説明については省略することに決定いたしました。  ただいま議題となっております第24号議案から第31号議案までの8議案についての大綱質疑は、3月3日の本会議において行います。             ────────────・────・────────────   日程第11.第32号議案 平成27年度古賀市一般会計補正予算(第4号)について        第33号議案 平成27年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)について        第34号議案 平成27年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について        第35号議案 平成27年度古賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について        第36号議案 平成27年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第3号)について        第37号議案 平成27年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について        第38号議案 平成27年度古賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について        第39号議案 平成27年度古賀市水道事業会計補正予算(第1号)について 63 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第11、第32号議案平成27年度古賀市一般会計補正予算(第4号)についてから第39号議案平成27年度古賀市水道事業会計補正予算(第1号)についてまでの8議案は、いずれも平成27年度の各会計の補正予算であり、一括して議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                      〔市長 中村隆象君登壇〕 64 ◯市長(中村 隆象君) 第32号議案から第39号議案までの平成27年度古賀市一般会計並びに各特別会計の補正予算について、概要の説明をいたします。  まず、第32号議案の平成27年度古賀市一般会計補正予算(第4号)については、歳入歳出それぞれ3,349万4,000円を減額し、補正後の予算を205億2,937万1,000円とするものであります。  主な補正内容の1点目は、総務費において地方創生加速化交付金を申請し、市の魅力を伝えるプロモーション映像を制作する委託費として2,000万円を計上しております。また、庁舎等建設資金積立金に1億円の積み立てを行うものであります。  2点目は、民生費において、臨時福祉給付金として1億5,300万円を計上し、私立保育園運営補助に675万2,000円を追加しております。  3点目は、商工費において、地方創生加速化交付金を活用し、企業誘致の前進を図るための委託費として1,025万2,000円を計上しております。  4点目は、土木費において、浜・大塚線整備事業の額の確定に伴う減額を行っております。  5点目は、教育費において、生涯学習センター整備事業の額の確定に伴う減額を行い、義務教育施設整備基金には1億円の積立金と、公債費では繰上償還金として1,304万8,000円を計上しております。  歳入の主なものとしましては、市税で3,800万円、地方交付税で1億8,249万2,000円を増額し、国庫支出金で3億8,663万円の減額となっております。また、繰入金では1億5,600万円の基金の取り崩しを行わず、繰越金に4億96万円を追加しております。なお、繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正については、第2表から第4表のとおりでございます。  次に、第33号議案の平成27年度古賀市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出それぞれ448万円を追加し、補正後の予算を923万3,000円とするものであります。  第34号議案の平成27年度古賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきましては、歳入歳出それぞれ4,020万7,000円を減額し、補正後の予算を71億7,982万8,000円とするものであります。  第35号議案の平成27年度古賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ228万2,000円を減額し、補正後の予算を6億5,744万1,000円とするものであります。  第36号議案の平成27年度古賀市介護保険特別会計補正予算(第3号)については、保険事業勘定においては、歳入歳出それぞれ1億4,501万2,000円を追加し、補正後の予算を35億7,001万円とするものであります。また、介護サービス事業勘定においては、歳入歳出それぞれ22万2,000円を追加し、補正後の予算を3,090万4,000円とするものであります。  第37号議案の平成27年度古賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、歳入歳出それぞれ1億861万9,000円を減額し、補正後の予算を18億2,073万6,000円とするものであります。なお、繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正については、第2表から第4表のとおりでございます。  第38号議案の平成27年度古賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)については、歳入歳出それぞれ3万2,000万円を追加し、補正後の予算を3億9,934万4,000円とするものであります。繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正については、第2表から第4表のとおりでございます。  第39号議案の平成27年度古賀市水道事業会計補正予算(第1号)については、収益的収支の収入で1,776万7,000円、支出で7,328万8,000円をそれぞれ減額し、資本的収支の支出で621万6,000円を減額するものであります。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 65 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第32号議案から第39号議案までの8議案についての大綱質疑は、3月3日の本会議において行います。             ────────────・────・────────────   日程第12.第40号議案 副市長の選任について 66 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第12、第40号議案副市長の選任についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長。                      〔市長 中村隆象君登壇〕 67 ◯市長(中村 隆象君) 第40号議案副市長の選任について、提案理由の説明をいたします。  九州経済産業局から割愛人事により、副市長に就任している坂本正美氏が平成28年3月31日をもって退任することから、後任の古賀市副市長に柴田俊一氏が人格、見識ともにすぐれ、最適任者と考え、本市副市長として選任するに当たり、市議会の同意を求めるものであります。御同意をいただけましたならば、平成28年4月1日付で就任させていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
    68 ◯議長(結城 弘明君) ただいま議題となっております第40号議案についての質疑は、3月3日の本会議において行います。             ────────────・────・────────────   日程第13.請願について(初日付託分) 69 ◯議長(結城 弘明君) 次、日程第13、請願の新規提出分の付託をいたします。  配付文書のとおり、会議規則第141条第1項の規定により、所管の委員会に付託いたします。委員長におかれましては、最終日の本会議において審査の結果の報告を願います。             ────────────・────・──────────── 70 ◯議長(結城 弘明君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。  委員会及び次の本会議は別に通知をいたしませんので、お忘れなく御出席をお願いいたします。  本日はこれにて散会いたします。                        午後2時18分散会             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古賀市議会...